○直方市心身障害者扶養共済制度掛金助成事業実施要綱

平成28年10月31日

告示第311号

(目的)

第1条 この要綱は、福岡県心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年福岡県条例第21号)に基づく福岡県心身障害者扶養共済制度(以下「共済」という。)に加入した者(以下「加入者」という。)に掛金の全部又は一部を助成することにより、心身障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付を受けることができる者は、直方市に住所を有する者であって、かつ、次に掲げる世帯に属する加入者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

(2) 当該年度分の市町村民税非課税世帯

(3) 当該年度分の市町村民税均等割のみ課税世帯

(4) 震災、風水害、火災その他の災害により生計の維持が第1号の世帯と同程度又はそれ以上困難と認められる世帯(以下「災害等生計困窮世帯」という。)

2 前項第2号及び第3号の場合において、当該年度分の市町村民税が未決定のときは、前年度分の市町村民税をもって世帯を判定するものとする。

3 第1項第4号に該当する世帯として認められる期間は、一の災害につき通算して12月を限度とする。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、共済に係る掛金として加入者が納付した額の範囲内で、前条第1項各号の世帯の区分に応じて、別表に定めるところにより算出した額とし、市長が予算の範囲内で定めた額とする。この場合において、10円未満の端数は切り捨てる。

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の申請は、当該年度の掛金を納付した後に行うものとする。

2 助成金の交付を申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、当該年度に係る掛金の納付を終えたときは、速やかに直方市心身障害者扶養共済制度掛金助成申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に共済に係る掛金として加入者が納付した金額を証する書類を添えて市長に提出するものとする。

(助成金の交付決定及び通知)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請書の内容を審査し適正と認めたときは助成金の交付を決定するものとする。なお、交付を決定したときは、直方市心身障害者扶養共済制度掛金助成決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求及び支払)

第6条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者(以下「請求者」という。)は、直方市心身障害者扶養共済制度掛金助成請求書(様式第3号。以下「請求書」という。)を提出しなければならない。

2 市長は、請求書を受理したときは、速やかに助成金を支払うものとする。

(交付決定の取消し及び助成金の返還)

第7条 市長は、受給者が次のいずれかに該当する場合は、助成金の交付決定を取り消し、又は変更し、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命じなければならない。

(1) 提出書類に虚偽の事項を記載したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日告示第114号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

世帯の区分

助成金の額

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

一口の掛金の10分の10に相当する額

(2) 前年度の市町村民税非課税世帯

一口の掛金の10分の5に相当する額

(3) 前年度の市町村民税均等割のみ課税世帯

一口の掛金の10分の3に相当する額

(4) 災害等生計困窮世帯

一口の掛金の10分の10に相当する額

(令4告示114・全改)

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(令4告示114・全改)

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直方市心身障害者扶養共済制度掛金助成事業実施要綱

平成28年10月31日 告示第311号

(令和4年4月1日施行)