○直方市障害者施策推進協議会条例

平成28年12月14日

条例第38号

(目的)

第1条 この条例は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第36条第4項の規定に基づき、直方市における障害者福祉の円滑な推進を図るため、直方市障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)を設置し、その組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について調査審議し、その結果を市長に答申するものとする。

(1) 直方市障がい者福祉基本計画に関し、障害者基本法第11条第6項(同条第9項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。

(2) 直方市における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議し、及びその施策の実施状況を監視すること。

(3) 直方市における障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員16名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 障害者福祉に識見を有する者

(2) 直方市議会議員

(3) 障害者福祉団体の代表者

(4) 障害者の福祉に関する事業に従事する者

(5) 市内に住所を有する者で公募に応じた者

(6) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、任期中であっても前条第2項各号の要件を欠くこととなったときは、その職を失う。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長1人及び副会長2人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長がこれを招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、障害者福祉担当課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 廃止前の直方市障害者施策推進協議会要綱(平成10年11月告示第110号)の規定により委嘱又は任命された直方市障害者施策推進協議会(以下「旧協議会」という。)の委員は、この条例の規定により直方市障害者施策推進協議会(以下「新協議会」という。)の委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、新協議会の委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、旧協議会としての委員の残任期間と同一の期間とする。

直方市障害者施策推進協議会条例

平成28年12月14日 条例第38号

(平成28年12月14日施行)