○直方市国民健康保険条例

昭和34年3月20日

直方市条例第1号

直方市国民健康保険条例(昭和24年直方市条例第13号)の全部を次のように改正する。

(直方市が行う国民健康保険の事務)

第1条 直方市が行う国民健康保険の事務については、法令の定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(直方市の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)

第2条 直方市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 4名

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4名

(3) 公益を代表する委員 4名

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 1名

2 前項の委員は、市長がこれを委嘱する。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は規則で定める。

(一部負担金)

第4条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項に規定する額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

2 被保険者は、往診又は歯科訪問診療の給付を受ける場合において、当該往診又は歯科訪問診療が「診療報酬の算定方法」(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1第2章第2部第1節の往診料の項注6又は別表第2第2章第2部の歯科訪問診療料の項注11の規定に該当するものであるときは、当該往診又は歯科訪問診療の給付に要する費用のうち当該往診又は歯科訪問診療がこれらの規定に該当しないものとして算定した額を超える部分については、前項の規定にかかわらず、一部負担金を支払うことを要しない。

(令6条例24・令6条例35・一部改正)

(療養の給付の期間)

第5条 療養の給付は、当該疾病又は負傷が転帰に至るまで行う。

(出産育児一時金)

第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8千円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(令3条例28・令5条例22・一部改正)

(葬祭費)

第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として3万円を支給する。

(保健事業)

第8条 本市は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のため、次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

(保険税)

第9条 本市は、被保険者の属する世帯の世帯主に対して、別に定めるところにより国民健康保険税を課する。

(財産管理の方法)

第10条 国民健康保険特別会計に属する財産の管理は、市の財産管理に関する諸規定を準用する。

(罰則)

第11条 本市は、世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

(令6条例24・一部改正)

第12条 本市は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。

(療養の給付の範囲の特例)

2 本市の療養の給付については、国民健康保険法第36条第1項の規定にかかわらず次に掲げる範囲及び期間内は、給付を行わない。

(1) 歯科補綴(一顎において三歯以上欠損の場合の有床義歯を除く。)については、昭和34年3月31日までとする。

(2) 病院又は診療所へ収容した場合における給食及び寝具設備については、昭和37年3月31日までとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

3 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

(令2条例11・追加、令3条例12・一部改正)

4 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除して得た金額(その金額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

(令2条例11・追加)

5 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(令2条例11・追加)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

6 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第4項の規定により算定される金額より少ないときは、その差額を支給する。

(令2条例11・追加)

7 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

(令2条例11・追加)

(昭和36年4月1日条例第11号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年7月1日条例第20号)

この条例は、昭和36年7月1日から施行する。

(昭和38年1月9日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年1月1日以後の事由発生の分から適用する。

2 昭和37年12月31日以前に療養の給付の期間が3年を超えるものについては、第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし療養の給付の期間が3年を超える者のうち、昭和38年1月1日現在において引続き療養中の者についての療養の給付は、転帰まで行う。

(昭和39年3月31日条例第12号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和42年3月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年6月1日から施行する。

(昭和46年10月8日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。ただし、昭和46年8月31日以前の出産については、なお従前の例による。

(昭和49年3月30日条例第10号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年12月25日条例第33号)

この条例は、昭和50年1月1日から施行し、同日以後の診療に係る分から適用する。

(昭和51年4月1日条例第13号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年10月8日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月31日条例第10号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年4月1日条例第7号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月16日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月29日条例第6号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年7月8日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の直方市国民健康保険条例の規定は、施行日以降の行為から適用し、施行日以前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成2年3月31日条例第7号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年7月4日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の直方市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日以後の出産及び死亡について適用し、平成4年3月31日以前の出産及び死亡については、なお従前の例による。

(助産費及び葬祭費の内払)

2 改正前の直方市国民健康保険条例の規定により、平成4年4月1日からこの条例の公布の日までの間に支払われた助産費及び葬祭費は、改正後の条例の規定による助産費及び葬祭費の内払いとみなす。

(平成6年9月29日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定は平成7年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の出産に係る給付については、なお従前の例による。

3 葬祭の日が施行日前である場合は、葬祭を行った者の葬祭に係る給付については、なお従前の例による。

(平成12年3月29日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第11条及び第12条の規定は、この条例の施行日前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行日後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年9月24日条例第18号)

この条例は、平成14年10月1日から施行し、同日以後の診療に係る分から適用する。

(平成14年12月18日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日以後の診療に係る分から適用する。

(平成18年9月27日条例第23号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年直方市条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月15日条例第44号)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る直方市国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成21年7月3日条例第19号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年3月22日条例第3号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る直方市国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成26年12月17日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る直方市国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成30年3月22日条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年5月15日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項から第7項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から同年9月30日以後の規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(令和3年3月31日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月23日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る直方市国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行期日前に出産した被保険者に係る直方市国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和6年9月27日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和6年12月13日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

直方市国民健康保険条例

昭和34年3月20日 条例第1号

(令和6年12月13日施行)

体系情報
第8編 社会福祉/第5章 国民健康保険
沿革情報
昭和34年3月20日 条例第1号
昭和36年4月1日 条例第11号
昭和36年7月1日 条例第20号
昭和38年1月9日 条例第17号
昭和39年3月31日 条例第12号
昭和42年3月28日 条例第5号
昭和46年10月8日 条例第20号
昭和49年3月30日 条例第10号
昭和49年12月25日 条例第33号
昭和51年4月1日 条例第13号
昭和51年10月8日 条例第35号
昭和54年3月31日 条例第10号
昭和56年4月1日 条例第7号
昭和58年3月16日 条例第4号
昭和61年3月29日 条例第6号
昭和62年7月8日 条例第11号
平成2年3月31日 条例第7号
平成4年7月4日 条例第20号
平成6年9月29日 条例第23号
平成12年3月29日 条例第24号
平成14年9月24日 条例第18号
平成14年12月18日 条例第23号
平成18年9月27日 条例第23号
平成20年 条例第6号
平成20年12月15日 条例第44号
平成21年7月3日 条例第19号
平成23年3月22日 条例第3号
平成26年12月17日 条例第32号
平成30年3月22日 条例第8号
令和2年5月15日 条例第11号
令和3年3月31日 条例第12号
令和3年12月23日 条例第28号
令和5年3月31日 条例第22号
令和6年9月27日 条例第24号
令和6年12月13日 条例第35号