○直方市医療費適正化対策推進本部設置要綱

昭和63年9月1日

施行

(設置及び目的)

第1条 この要綱は、医療費の増高傾向に鑑み、市民の保健、医療、福祉の実態把握に努め、高医療費の要因との関連について分析するために関係部局、関係団体の調整を図ることを目的として直方市医療費適正化対策推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(推進本部の事業)

第2条 推進本部は、次の事業を行う。

(1) 医療費適正化のための企画、立案を行う。

(2) 保健、医療、福祉、生涯学習関係部局が行っている事業についての情報交換を行う。

(3) その他第1条に規定する目的達成のための事業を行う。

(推進本部の構成)

第3条 推進本部は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 本部長 市長

(2) 副本部長 副市長

(3) 本部員 総合政策部長、市民部長、教育部長、政策推進課長、財政課長、総務課長、税務課長、健康福祉課長、保険課長及び教育総務課長

(会議)

第4条 推進本部の会議は、必要のつど本部長が招集し会議の議長を務める。

(専門部会の設置)

第5条 推進本部に専門的な審議を行うため専門部会を設け、審議結果を推進本部に報告するものとする。

2 専門部会は、政策秘書係長、財政係長、職員係長、市民税保険税係長、納税係長、健康推進係長、高齢者支援係長、医療保険係長及び社会教育推進係長で構成する。

(事務局)

第6条 推進本部の事務は、国民健康保険担当課が行う。

この要綱は、昭和63年9月1日から施行する。

(平成12年6月20日庁達第6号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の直方市医療費適正化対策推進本部設置要綱の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成18年3月31日告示第74号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第61号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日庁達第9号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日庁達第5号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日庁達第1号)

この庁達は、平成23年4月1日から施行する。

直方市医療費適正化対策推進本部設置要綱

昭和63年9月1日 施行

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 社会福祉/第5章 国民健康保険
沿革情報
昭和63年9月1日 施行
平成12年6月20日 庁達第6号
平成18年3月31日 告示第74号
平成19年3月30日 告示第61号
平成20年3月31日 庁達第9号
平成21年3月25日 庁達第5号
平成23年3月22日 庁達第1号