○直方市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱

平成23年3月31日

直方市告示第58号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定に基づく一部負担金(高額療養費に該当する場合は、自己負担限度額をいう。以下同じ。)の減額、免除及び徴収猶予(以下「減免等」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実収入月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額をいう。

(2) 基準生活費 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する基準生活費のうち、生活扶助基準、教育扶助基準及び住宅扶助基準を用いて算出した額(一時扶助に係るものを除く。)をいう。

(3) 減免基準額 基準生活費に1,000分の1,155を乗じて得た額をいう。

(平31告示9・一部改正)

(減免等の対象)

第3条 市長は、被保険者が次の各号のいずれかに該当したことにより、その生活が一時的に困難になったと認められる場合において、必要があると認めるときは、その者の属する世帯(以下「対象世帯」という。)に対し、一部負担金の減免等を行うことができる。

(1) 天災その他の災害により、生活が一時的に困難になったとき。

(2) 事業の休廃止、失業等により、生活が一時的に困難になったとき。

(3) 前2号に掲げる事由に類する事由により、生活が一時的に困難になったとき。

(減免等の基準)

第4条 一部負担金の減免等の基準は、次に定めるところによる。

(1) 免除 対象世帯の実収入月額が減免基準額以下である場合は、一部負担金の全額を免除するものとする。

(2) 減額 対象世帯の実収入月額が減免基準額を超え減免基準額の1.2倍以内の額である場合は、一部負担金の2分の1に相当する額を減額するものとする。

(3) 徴収猶予 前2号に該当しない場合で市長が必要と認めるときは、一部負担金の徴収を猶予するものとする。ただし、当該徴収を猶予した一部負担金の回収が確実に見込まれる場合に限る。

2 前項各号の基準は、いずれの場合も対象世帯の預貯金総額が減免基準額の3月以下である場合に限り適用するものとする。

(減免等の始期)

第5条 一部負担金の減免等は、申請のあった日の属する月(以下「申請月」という。)の初日以降に受けた療養の給付に係る一部負担金から適用する。ただし、市長が必要と認めるときは、申請月の前月から適用することができる。

(減免等の期間)

第6条 一部負担金の減額及び免除(以下「減免」という。)の期間は、3月以内とする。

2 市長は、前項の規定により定めた減免期間終了後において、当該減免を受けるに至った事由が継続していると認めるときは、対象世帯の世帯主の申請により更に3月を限度として当該期間を延長することができる。

3 一部負担金の徴収猶予の期間は、6月(ただし、急患等として保険医療機関等を受診した被保険者に係る一部負担金の徴収猶予については、資力の活用が可能となるまでの期間として最長1年)以内とする。

(令6告示239・一部改正)

(申請)

第7条 一部負担金の減免等を受けようとする世帯の世帯主は、国民健康保険一部負担金減免等申請書(様式第1号)にその理由を証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の理由を証明する書類は、次に掲げるものとする。

(1) 収入状況等申告書(様式第2号)、その他の所得、収入を証明する書類

(2) 罹災証明書、盗難証明書、破産証明書、離職証明書、その他の申請の理由を証明する書類

(3) 預金通帳の写し、その他の預貯金額を証明する書類

(審査)

第8条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、必要があると認めるときは、法第113条の規定に基づき、対象世帯に対し文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、又は質問を行うことができる。

2 市長は、前項に規定する審査において、対象世帯が非協力的であるため事実確認が困難なときは、その申請を不承認とすることができる。

(減免等の決定等)

第9条 市長は、一部負担金の減免等の承認又は不承認の決定をしたときは、国民健康保険一部負担金減免等承認(不承認)決定通知書(様式第3号)により、対象世帯の世帯主に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により一部負担金の減免等の承認の決定をしたときは、国民健康保険一部負担金減免等証明書(様式第4号。以下「証明書」という。)を、対象世帯の世帯主に交付するものとする。

3 前項の証明書の交付を受けた者が保険医療機関等で療養の給付を受けようとするときは、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第24条の5に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、証明書を当該保険医療機関等に提示しなければならない。

(令6告示239・一部改正)

(減免等の取消)

第10条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により、一部負担金の減免を受けたと認められるときは、直ちに対象世帯に対する減免の承認を取り消すものとする。この場合において、被保険者が保険医療機関等で療養の給付を受けているときは、減免によりその支払を免れた額を返還させるものとする。

2 市長は、一部負担金の徴収猶予を受けた対象世帯が次の各号のいずれかに該当するときは、徴収を猶予した一部負担金の全部又は一部について、その徴収猶予を取り消し、これを一時に徴収することができるものとする。

(1) 徴収猶予を受けた対象世帯の資力その他の事情の変化により、徴収猶予することが不適当であると認められるとき。

(2) 一部負担金の支払を免れようとする不正な行為があったと認められるとき。

3 市長は、前2項の規定により一部負担金の減免等を取り消したときは、当該対象世帯の世帯主及び当該保険医療機関等に、国民健康保険一部負担金減免等取消通知書(様式第5号)により、それぞれ通知するものとする。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日告示第54号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年1月8日告示第9号)

(施行期日)

この告示中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成31年10月1日から、第3条の規定は平成32年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第114号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年11月25日告示第239号)

この告示は、令和6年12月2日から施行する。ただし、第6条第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令6告示239・全改)

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(令4告示114・全改)

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(令6告示239・全改)

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(令6告示239・全改)

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(令6告示239・全改)

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直方市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱

平成23年3月31日 告示第58号

(令和6年12月2日施行)