○国民健康保険に係る診療報酬明細書点検等業務委託業者選考委員会設置要綱

平成25年1月16日

庁達第1号

(設置)

第1条 この要綱は、直方市が業務を委託する国民健康保険に係る診療報酬明細書点検等業務について、受託業者として最も適した者を選考するため、国民健康保険に係る診療報酬明細書点検等業務委託業者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、業者が提出する企画提案書等を、評価基準により評価し、業務を受託する業者として最も適していると認められる者を特定し、市長に報告するものとする。

2 委員会は、前項に規定する企画提案書等の評価をするに当たり、次の各号に掲げる事務を行うものとする。

(1) 企画提案書等、提出された書類の審査及び評価に関する事項

(2) その他委員会が必要と認める事項

(令5庁達4・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 市民部長、保護・援護課長、健康長寿課長、保険課長の職にある者

(2) その他市長が必要と認める者

2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は市民部長、副委員長は保険課長の職にある者をもって充てる。

3 委員長は委員会の会務を総括し、副委員長は委員長を補佐する。

(令5庁達4・一部改正)

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は委員長が招集し、委員長がその会議の議長となる。

2 会議は、委員の3分の2以上の出席がなければこれを開くことができない。

3 会議の議事は、過半数をもってこれを決するものとし、可否同数のときは議長の決するところによる。

(令5庁達4・一部改正)

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、市民部保険課保険年金係において処理する。

(令5庁達4・一部改正)

(その他)

第6条 この要綱に定めのない事項については、別に定めるものとする。

この庁達は、公布の日から施行する。

(令和5年12月1日庁達第4号)

この庁達は、公布の日から施行する。

国民健康保険に係る診療報酬明細書点検等業務委託業者選考委員会設置要綱

平成25年1月16日 庁達第1号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第8編 社会福祉/第5章 国民健康保険
沿革情報
平成25年1月16日 庁達第1号
令和5年12月1日 庁達第4号