○直方市国民健康保険の居所不明被保険者に係る資格の適正化事務取扱要領

平成11年4月23日

庁達第1号

(目的)

第1条 この要領は、被保険者が転出等の理由により異動するときは、その世帯の世帯主は届出の義務を有しているが、広報や窓口指導等にもかかわらず無届による異動が発生しており、そのため国民健康保険の事業運営に支障を来している。そのため、国民健康保険事務の適正な執行を確保するため、居所不明被保険者に係る資格の適正化について必要な事項について定めることを目的とする。

(調査対象者)

第2条 住民基本台帳に登録されているにもかかわらず実態として居所不明である次の世帯の被保険者(以下「居所不明者」という。)を調査の対象とし、居所不明被保険者の調査対象簿及び管理簿を整備する。

(1) 資格確認書の未更新世帯

(2) 保険税納付書、督促状等の不着世帯

(3) 保険税徴収担当者の臨戸訪問により居所不明であることが判明した世帯

(令6庁達4・一部改正)

(台帳等の調査)

第3条 居所不明者については、国民健康保険台帳等により、次の事項を調査し、第4条に掲げる公簿等の調査及び第5条に掲げる現地調査により判明した事実に基づいて、居所不明者調査台帳(以下「調査台帳」という。)を整備する。

(1) 資格確認書の更新状況

(2) 保険給付状況

 レセプトによる受診状況の把握

 現金給付の有無及び内容等の把握

(令6庁達4・一部改正)

(公簿等の調査)

第4条 公簿等により居住していた時期等について、次の事項を調査する。

(1) 住民票による同居者の氏名、異動状況等の居住状況把握

(2) 戸籍附票による住民異動等の状況

(3) 市税等の納付状況

(4) 水道の使用状況及び納付状況

(5) 清掃手数料の納付状況

(6) 市営住宅の入居状況

(7) 国民年金の納付状況

(現地調査)

第5条 次に掲げる事項について現地調査を行い、居住の実態を把握する。

(1) 住所地の調査

 被保険者の居住状況として家屋、家財、生活気配等の調査

 同居人からの状況調査

 家主、アパート管理人等からの情報収集

 近隣者からの情報収集

(2) 事業所からの情報収集(勤務していた場合)

(不現住被保険者としての認定)

第6条 国民健康保険税主管課長は、前3条の調査の結果、次に該当するものは不現住被保険者と認定し、住民基本台帳主管課長に調査台帳その他の関係資料を回付し、職権による住民票への記載等を依頼する。

(1) 転出している事実が確認できる者

(2) 転出についての明白な資料等はないが、客観的にみて居住していない事実が判断できる者

(不現住の確定日)

第7条 前条により不現住被保険者の認定を受けた者について、各号に応じて、次により不現住の日を確定する。

(1) 引っ越しの証言等により、転出日が確認できる場合は、その日。転出日が確認できない場合は、電気、水道等の使用状況等により転出日を推定

(2) 居住していない事実が確認できる資料等から客観的にみて居住していない日が判断できる場合は、その日。その日が特定できない場合は、実態調査及び一定期間を経た再調査等により不在を確認した日のうち、妥当と認められる日

(資格喪失処理)

第8条 不現住被保険者に係る住民票が消除されたことを確認のうえ、資格喪失処理を行う。この場合の資格喪失日は、第7条の不現住の確定日とする。

2 外国人被保険者に係る資格喪失処理については、この事務取扱要領に準ずるものとする。

(関係書類の整理、保管)

第9条 居所不明被保険者の調査対象簿及び管理簿等関係書類を整理し、必要に応じ抽出が可能となるよう保管する。この場合、関係書類の保管期限は、5年間とする。

(被保険者等への指導)

第10条 居所不明者、不現住被保険者及び職権により資格喪失処理された者の居住地が確認できた場合は、本人に対し、国民健康保険に関する手続き等を行うよう指導する。

この要領は、平成11年5月1日から施行する。

(平成27年1月26日庁達第2号)

この庁達は、公布の日から施行する。

(令和6年12月2日庁達第4号)

この庁達は、令和6年12月2日から施行する。

直方市国民健康保険の居所不明被保険者に係る資格の適正化事務取扱要領

平成11年4月23日 庁達第1号

(令和6年12月2日施行)