○直方市介護保険条例施行規則

平成12年3月29日

直方市規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、直方市介護保険条例(平成12年直方市条例第26号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(介護認定審査会委員)

第2条 介護認定審査会委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、市長が任命する。

(1) 識見を有する者

(2) その他市長が適当と認める者

(合議体の数)

第3条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)第9条第1項に規定する委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体(以下「合議体」という。)の数は、7以内とする。

(合議体委員の定数)

第4条 合議体の構成する委員の定数は、6人以内とする。

(合議体の定足数)

第5条 合議体は、委員の3人以上の出席がなければ開催することができない。

(合議体の会議)

第6条 合議体の会議は5人の委員で構成し、合議体の長が招集し、合議体の長が議長となる。

(合議体の長の職務代理)

第7条 合議体の長に事故あるとき、又は合議体の長が欠けたときは、合議体の長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、介護認定審査会の運営に関し必要な事項は、会長が介護認定審査会に諮って定める。

(生活保護の被保護者に係る要介護認定の実施)

第9条 介護認定審査会は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2の規定によって、介護保険の被保険者でない40歳以上65歳未満の生活保護の被保護者についての審査及び判定を受託することができる。

(居宅介護サービス費及び居宅支援サービス費等の額の特例に係る申請)

第10条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第50条及び第60条の規定に基づく居宅介護サービス費等の額の特例又は介護予防サービス費等の額の特例の適用を受けようとする者は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情を証明する書類を添付して、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 要介護被保険者等の氏名及び住所

(2) 居宅介護サービス費等の額の特例等の適用を受けようとする理由

(3) その他市長が必要と認める事項

2 居宅介護サービス費等の額の特例の適用を受けた者は、その理由が消滅したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(督促手数料及び延滞金の減免)

第11条 市長は、被保険者が次の各号のいずれかに該当し、やむを得ず納期限までに保険料を納付できなかった場合は、介護保険料督促手数料及び延滞金の減免申請書を提出させて、督促手数料及び延滞金を減免することができる。

(1) 災害によって一時納付の資力を失ったとき。

(2) 伝染病のため交通を遮断され若しくは隔離された場合又は法令により身体を拘束された場合において納付手続をする者がいないとき。

(3) 死亡又は重傷病のため一時収入のみちを失ったとき。

(4) その他特別の事情により市長が必要と認めたとき。

(徴収職員)

第12条 市長又はその委任を受けた職員(以下「徴収職員」という。)は、保険料の賦課徴収に関する調査のための質問及び検査並びに保険料に関する徴収金の滞納処分を行う。

2 徴収職員は、その身分を証明する直方市介護保険徴収職員証(様式第13号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(保険料に関する文書の様式)

第13条 条例施行のため必要な文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(関係規則の廃止)

2 直方市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例施行規則(平成11年直方市規則第38号)は、廃止する。

(平成12年9月25日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年10月23日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年11月2日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年10月14日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年11月27日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年11月5日から適用する。

(平成26年2月12日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年5月13日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月22日から適用する。

(平成28年4月1日規則第39号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第12条及び第13条関係)

様式

名称

1

介護保険料納付通知書

2

納入通知書(介護保険料決定通知書)兼特別徴収開始通知書

3

納入通知書(介護保険料額変更通知書)仮徴収額変更通知書 特別徴収中止通知書

4

徴収猶予申請書

5

徴収猶予許可(不許可・取消)通知書

6

保険料減免申請書

7

保険料減免(却下)決定通知書

8

介護保険料納付証明書

9

過誤納金還付充当通知書

10

督促状

11

滞納保険料納付催告書

12

延滞金等減免申請書

13

直方市介護保険徴収職員証

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(令4規則17・全改)

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(令4規則17・全改)

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(令4規則17・全改)

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直方市介護保険条例施行規則

平成12年3月29日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 社会福祉/第6章 介護保険
沿革情報
平成12年3月29日 規則第6号
平成12年9月25日 規則第39号
平成14年10月23日 規則第41号
平成19年3月30日 規則第16号
平成21年11月2日 規則第32号
平成23年10月14日 規則第39号
平成24年3月29日 規則第13号
平成25年11月27日 規則第43号
平成26年2月12日 規則第7号
平成27年5月13日 規則第31号
平成28年4月1日 規則第39号
令和4年4月1日 規則第17号