○直方市介護保険料減免取扱要綱

平成14年5月15日

直方市告示第75号

(趣旨)

第1条 この要綱は、直方市介護保険条例(平成12年直方市条例第26号)第11条の規定に基づく介護保険料(以下「保険料」という。)の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。

(減免の基準)

第2条 第1号被保険者の介護保険料は、次の各号に掲げる事由が生じ別表に定める対象者、基準等に該当する場合に減免することができる。

(1) 居住する家屋又は家財が震災、風水害、火災又はこれに類する災害により著しい被害を受け生活が困難となり、その者の有する資産、能力等を活用しても生活の回復が著しく困難であると認めるとき。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者であって生活保護を受けていないため、特に生活が困難であると認められるとき。

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第63条の規定により給付制限を受けるとき。

(減免の申請)

第3条 保険料の減免を受けようとする納付義務者は、介護保険料減免申請書のほかに、必要に応じ次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 被災証明書

(2) 収入状況申告書

(3) 介護保険料減免調書

(4) 調査同意書

(5) その他必要な証明書類

(調査等)

第4条 市長は、提出された介護保険料減免申請書及び添付書類について、不明確な点又は事実の確認が困難な点がある場合には、口頭による質問又は実地調査により事実の確認を行い調査書を作成するものとする。

(減免の決定)

第5条 市長は、保険料の減免を決定したときは、介護保険料減免決定通知書を、減免を承認しないこととしたときは介護保険料減免却下決定通知書を当該納付義務者に送付しなければならない。

(減免の取消し)

第6条 虚偽の申請、その他不正な行為により減免を受けた者があるときは、市長は、当該減免を取消し、かつ、当該取消しの日の前日までの間に、減免によりその支払いを免れた額を徴収することができる。

2 資力の回復その他の事情の変化により減免することが不適当と認められる者があるときは、市長は、減免に係る保険料のうち当該事情が生じた後に到来する納期分の減免を取消しすることができる。

3 市長は、前2項の規定により減免の取消しをしたときは、当該納付義務者にその旨を通知しなければならない。

(適用の時期)

第7条 減免の対象となる保険料は、原則として、未到来の納期に係る保険料(納期限前に納付された保険料も含む。)とする。ただし、特別徴収による保険料については、普通徴収の納期に改めて取り扱うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、やむをえない事情がある場合は減免事由の発生以降に到来した納期に係る保険料についても適用することができる。

この要綱は、告示の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成27年6月10日告示第107号)

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成31年4月17日告示第130号)

この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

別表第1号(第2条関係)

区分

適用要件

減免割合

減免期間

第2条第1号

損害金額(保険金又は損害賠償金等により補填される金額を除く。)が、その住宅又は家財の価額の30%以上であるとき




災害が発生した日の属する月から起算して1年間


損害の程度

減免率


全部

100%以内

50%以上

70%以内

30%以上

50%以内


第2条第2号


介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第39条第1項第5号に掲げる保険料基準額の10分の7の額を減ずる

申請後、未到来の納期に係る期間

第2条第3号


全額

給付制限を受ける期間

直方市介護保険料減免取扱要綱

平成14年5月15日 告示第75号

(平成31年4月17日施行)

体系情報
第8編 社会福祉/第6章 介護保険
沿革情報
平成14年5月15日 告示第75号
平成27年6月10日 告示第107号
平成31年4月17日 告示第130号