○直方市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則

平成18年4月25日

直方市規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)並びに直方市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例(平成24年条例第32号)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の申請に対する指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(指定の更新等)

第2条の2 法第78条の12、法第115条の21及び法第115条の31において準用する法第70条の2の規定に基づく指定の更新の申請は指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定更新申請書(様式第1号の2)により行うものとする。

2 前項の申請に対する指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第78条の5第1項及び第115条の15第1項の規定による届出は、施行規則第131条の10第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(様式第2号)により、事業の再開に係るものにあっては再開届出書(様式第2号2)により、行うものとする。

2 法第78条の5第2項及び第115条の15第2項の規定による廃止又は休止の届出にあっては廃止・休止届出書(様式第3号)により行うものとする。

(指定の辞退)

第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(様式第4号)により行うものとする。

(都道府県への情報提供)

第5条 市長は、前3条の規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 役員の氏名、生年月日及び住所

(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(公示)

第6条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、これらの規定中各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日

(5) サービスの種類

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成22年10月26日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年9月25日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年2月6日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則17・全改)

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(令4規則17・全改)

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直方市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関す…

平成18年4月25日 規則第24号

(令和4年4月1日施行)