○直方市要介護及び要支援認定に係る個人情報開示実施要綱

平成16年12月8日

直方市告示第145号

(趣旨)

第1条 この要綱は、直方市介護保険要介護及び要支援認定(以下「要介護等認定」という。)に係る個人情報の開示等に関し必要な事項を定めるものとする。

(開示の請求権者)

第2条 要介護等認定に係る個人情報の開示請求ができる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 直方市の介護保険被保険者(以下「被保険者」という。)本人並びに被保険者本人の同意を受けた者。ただし、次号に掲げる請求権者については被保険者本人の同意を要しない。

(2) 市長が被保険者本人の事理を弁識する能力が不十分と認める者である場合、次に掲げる者

 被保険者と生計を同一にする者

 三親等以内の親族

 介護サービス計画作成依頼のあった事業所に所属する介護支援専門員

 被保険者本人が入所している又は入院している介護保険施設の長

(開示の方法)

第3条 開示の方法は、閲覧又は写しの交付とする。

(開示請求の方法)

第4条 開示請求をしようとする者(以下「請求者」という。)は、直方市要介護及び要支援認定情報開示請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、介護サービス計画作成のため次の各号に掲げる者が開示請求を行う場合は、介護サービス計画作成のための認定情報開示請求書(様式第2号)によるものとする。

(1) 介護サービス計画作成依頼のあった事業所に所属する介護支援専門員

(2) 被保険者本人が利用している居宅サービス事業者の介護計画作成担当者

(3) 被保険者本人が入所している又は入院している介護保険施設に所属する介護支援専門員

2 第2条第2号に該当する者が開示請求をする場合は、直方市要介護及び要支援認定情報開示請求書(様式第1号)のほか、請求者と被保険者本人との関係を証明する書類並びに請求者本人であることを証明する書類を提出又は提示しなければならない。

(開示の決定)

第5条 市長は、前条の請求があったときは、審査の上可否を決定し、その結果を請求者に対し、直方市要介護及び要支援認定情報開示決定通知書(様式第3号)又は直方市要介護及び要支援認定情報不開示決定通知書(様式第4号)により、通知しなければならない。

(開示の対象となる個人情報)

第6条 開示の対象となる個人情報は、次の各号に掲げる項目とする。

(1) 認定調査内容

(2) 主治医意見書(ただし、医師の同意があるもの)

(3) 一次及び二次判定結果

(4) 判定変更事由

(写しの交付に要する費用)

第7条 写しの交付に要する費用は、1枚10円とする。

(遵守義務)

第8条 被保険者本人以外で個人情報の提供を受けた者は、個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(遵守義務違反に対する措置)

第9条 個人情報の提供を受けた者が前条の義務を遵守しなかった場合、又は不正請求、不正取得を行った場合は、市長は、それ以降の個人情報の開示を拒否することができる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日告示第81号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年12月2日告示第243号)

この告示は、令和6年12月2日から施行する。

(令6告示243・全改)

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直方市要介護及び要支援認定に係る個人情報開示実施要綱

平成16年12月8日 告示第145号

(令和6年12月2日施行)