○直方市介護保険住宅改修費受領委任払実施要綱

平成18年3月27日

直方市告示第41号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第45条及び第57条に基づき、本市の介護保険被保険者(以下「被保険者」という。)が、居宅介護住宅改修費及び居宅介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)を本市に請求するにあたって、被保険者の経済的負担を緩和する観点から、被保険者が有する当該住宅改修費(以下「償還払給付費」という。)の請求及び受領に関する権限を住宅改修の提供者(以下「事業者」という。)に委任することにより、市が事業者に対して償還払給付費を支給すること(以下「受領委任払」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法第7条、第9条、第45条、第57条及び第129条の規定による。

(受領委任払に係る手続)

第3条 受領委任払を受けようとする事業者は、市と受領委任払に係る償還払給付費に係る受領委任払契約書(様式第1号)により契約を締結しなければならない。

(要件)

第4条 受領委任払を利用できる被保険者は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 保険料の滞納をしていない者(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第30条に該当する者を除く。)

(2) 償還払給付費の支給対象者である者

(3) 償還払給付費の請求及び受領に関する権限を事業者に委任している者

(償還払給付費の請求及び受領に関する委任)

第5条 市長は、前条の規定を満たす被保険者が、事業者から償還払給付費の提供を受けたときは、被保険者が事業者に支払うべき償還払給付費に要した費用について、償還払給付費として被保険者に対して支給すべき額の限度内において、被保険者に代わり支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、被保険者に対し償還払給付費の支給があったものとみなす。

(承認申請)

第6条 被保険者は、住宅改修を受領委任払により利用するときは、事前に介護保険居宅介護(予防)住宅改修承認申請書(様式第2号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(承認通知)

第7条 市は、前条に係る承認の申請を受けたときは、申請書類に基づき当該住宅改修の内容及び適合性について審査するものとする。

2 市は、前項に基づく審査の結果を介護保険居宅介護(予防)住宅改修承認・不承認通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(変更)

第8条 被保険者は、承認後に工事等の内容に変更が生じたときは、介護保険居宅介護(予防)住宅改修変更承認申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

2 市は、前項に基づく変更届を受けたときは、申請書類に基づき当該住宅改修の変更内容及び適合性について審査するものとする。

3 市は、前項に基づく審査の結果を介護保険居宅介護(予防)住宅改修変更承認・不承認通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(支給申請)

第9条 第4条第3号の規定による委任を受けた事業者が、償還払給付費の支給の申請をするときは、介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書(受領委任払用)(様式第6号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第10条 市長は、事業者から前条に基づく申請を受けたときは、当該償還払給付費に係る支給の適否の決定を行い、介護保険償還払支給・不支給通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年5月22日告示第110号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年5月2日告示第161号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日告示第114号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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(令4告示114・全改)

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(令4告示114・全改)

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直方市介護保険住宅改修費受領委任払実施要綱

平成18年3月27日 告示第41号

(令和4年4月1日施行)