○直方市介護保険利用者負担金の社会福祉法人による軽減措置に対する助成事業実施要綱
平成16年3月31日
直方市告示第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険サービスを提供する社会福祉法人が低所得者で特に生計が困難な者に対し、その社会的役割からサービス利用における利用者負担金を軽減した場合において、本来社会福祉法人が受領すべき金額の一部に対し、本市が行う助成事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助事業者)
第2条 補助事業者とは、介護保険サービスのうち、介護福祉施設サービス、通所介護、短期入所生活介護、訪問介護、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防短期入所生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護並びに第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)のいずれかを提供する社会福祉法人(以下「法人」という。)とする。
(補助の対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、法人が第4条に規定する対象者に対し、その提供するサービス利用における利用者負担金(以下「利用者負担金」という。)を軽減する事業とする。
2 前項の利用者負担金は、介護費負担金(介護保険サービスに要した費用額から保険者が負担すべき額(国又は地方公共団体が別に負担する額がある場合は、これを加えて得た額)を控除して得た額)、食費負担金、宿泊費及び居住費(滞在費)とする。
(軽減措置に係る対象者)
第4条 軽減措置の対象となる者とは、本市の介護保険の要介護者又は要支援者のうちその属する世帯の世帯員全員が第8条第1項に規定する申請があった日の属する年度(当該申請の属する月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)において市町村民税非課税(生活保護受給者は除く。)の者であって、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者のうち、その者の収入、世帯の状況及び利用者負担金を総合的に勘案し、生計が困難な者として市長が認めた者とする。ただし、生活保護受給者及び旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の者については減免の対象としないが、旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の者であってもユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については、減免の対象とする。
(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1名増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1名増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3) その者の属する世帯が日常生活に供する資産以外の資産を所有していないこと。
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
2 前項の規定にかかわらず、生活保護受給者の個室の居住費に係る利用者負担額については、軽減の対象とする。
(軽減の程度)
第5条 第8条第2項の規定により軽減措置対象者に該当すると認めた者に対する食費負担金、宿泊費及び居住費の軽減の程度は、4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1、生活保護受給者は全額)とする。ただし、法人の判断により4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を超えて軽減を行うこともできるものとする。
2 前項ただし書の場合において、4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を超える部分については、補助の対象としない。
3 第8条第2項の規定により軽減措置対象者に該当すると認められた者に対する介護費負担金の軽減の程度は、4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)とする。ただし、法人の判断により4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を超えて軽減を行うこともできるものとする。
4 前項ただし書の場合について、4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を超える部分については、補助の対象としない。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、法人が利用者負担金を軽減した総額から、当該法人が本来受領すべき利用者負担金収入(軽減対象となるものに限る。以下同じ。)の総額の1パーセントを控除した額の2分の1の範囲内で市長が定める額とする。ただし、介護福祉施設及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る利用者負担金を軽減する場合は、法人が利用者負担金を軽減した総額から、当該法人が本来受領すべき利用者負担収入の総額の10パーセントを控除した額の全額とする。
(軽減措置実施の申出)
第7条 利用者負担金を軽減しようとする法人は、社会福祉法人利用者負担軽減実施申出書(様式第1号)により、福岡県知事及び市長に申し出るものとする。
(軽減措置対象者の確認)
第8条 利用者負担金の軽減措置を受けようとする者は、社会福祉法人利用者負担軽減対象確認申請書(様式第2号)により、市長に軽減措置の対象者であることの確認を申請しなければならない。
(確認証の有効期限等)
第9条 確認証の有効期限は、申請があった日の属する年度の翌年度の6月30日までとする。ただし、当該申請が4月から6月までの間にあった場合は、その年度の6月30日までとする。
3 確認証の更新を受けようとする者は、有効期限満了の日の14日前から更新の申請を行うことができる。
(確認証の提示)
第10条 確認証の交付を受けた者(以下「軽減認定者」という。)が、軽減措置に係る介護保険サービスを利用するときは、確認証を事業者に提示しなければならない。
(1) 第4条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 住所又は氏名を変更したとき。
(3) 確認証をき損し、又は亡失したとき。
(確認証の再交付)
第12条 確認証の再交付を受けようとするときは、変更届出書により市長に再交付の申請をしなければならない。
2 前条第1項第3号に該当すること(き損した場合に限る。)により確認証の再交付の申請をするときは、当該き損した確認証を添付しなければならない。
3 確認証の再交付を受けた者が亡失した確認証を発見したときは、直ちに当該確認証を市長に返還しなければならない。
(転貸又は譲渡の禁止)
第13条 軽減認定者は、確認証を第三者に転貸し、又は譲渡してはならない。
(補助金の交付申請)
第14条 補助金の交付を受けようとするときは、社会福祉法人利用者負担軽減措置事業補助金交付申請書(様式第6号)により、毎年1月末日までに市長に申請しなければならない。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、助成事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行日から平成16年6月30日までの間に発行された確認証の有効期限は、平成17年6月30日までとする。
附則(平成17年9月27日告示第147号)
この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第68号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成18年7月1日から平成20年6月30日までの間において、地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)により利用者負担段階が3段階から1段階上昇する者については、第3条第2項に「ただし、当該額が補足給付の対象費用であって、補足給付における費用基準額を上回る場合は基準費用額とする。」を加え、第4条中「その属する世帯の世帯員全員が第8条第1項に規定する申請があった日の属する年度(当該申請の属する月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)において市町村民税非課税(生活保護受給者は除く。)の者」とあるのは、「介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第8条第3項に規定する特定被保険者(同条第1項及び第2項に該当する者を除く。)」と、第4条第1号中「150万円」とあるのは、「190万円」と、第5条各項中「4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)」とあるのは「8分の1」と読み替えるものとする。
附則(平成21年11月24日直方市告示第173号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
(平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間における特例)
2 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間において、第5条第3項及び第4項中「4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1」とあるのは、「28%(老齢福祉年金受給者は53%)」と読み替えるものとする。
附則(平成30年4月6日告示第86号)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(平成27年度及び平成28年度における内部留保の再投下に係る対応)
2 平成27年度及び平成28年度においては、自らの財務状況を踏まえて自主的に事業実施が可能である旨を申し出た社会福祉法人については、第6条に規定する助成措置を受けることなく、利用者負担額の軽減を行うことができるものとする。この場合も、第2条から第5条までの規定に基づいて、軽減を行うこととする。
(告示の終期)
3 この告示については、国及び福岡県の要綱の廃止をもって終了するものとする。
附則(令和4年4月1日告示第114号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)