○直方市居宅介護サービス費等の額の特例に関する実施要綱
平成23年11月11日
告示第187号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第50条及び第60条の規定に基づく居宅介護サービス費等の額の特例の適用(以下「利用者負担額の減免」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(災害による減免)
第3条 市長は、要介護者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財について著しい損害を受けた場合は、その損害の金額(保険金又は損害賠償金等により補てんされる金額を除く。)が、その財産の価格の10分の3以上であるときは、次の区分に応じ、法第50条及び第60条の規定に基づき減免するものとする。
損害の程度 | 利用者負担額の減免割合(保険給付率) |
10分の3以上10分の5未満 | 100分の95 |
10分の5以上 | 100分の100 |
(所得の激減による減免)
第4条 要介護者等の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計中心者」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合で、本年中の見込所得金額(退職金又は雇用保険の給付金等を含む。)が前年の所得に比して著しく減少し、地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第2項に規定する金額に、その世帯に属する者(世帯主を除く。)1人につき地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第56条の89第1項に規定する金額を加算した金額を超えないときの利用料の減免割合(保険給付率)は100分の97とする。
(1) 生計中心者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障がいを受け、若しくは長期間入院したことにより、収入が著しく減少したこと。
(2) 生計中心者の収入が事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(3) 生計中心者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(減免の申請)
第6条 利用者負担額の減免を受けようとする要介護者等は、介護保険利用料減免申請書(様式第1号)のほか、申請理由に応じて次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 収入状況申告書
(2) 給与証明書
(3) 月別収入額
(4) 罹災証明書
(5) その他必要な証明書類
(実地調査等)
第7条 市長は、提出された介護保険利用料減免申請書及び添付書類について、不明確な点又は事実の確認が困難な点がある場合には、口頭審査又は実地調査により、事実の確認を行わなければならない。
(減免の決定)
第8条 市長は、利用者負担額の減免を決定したときは、その決定に係る要介護者等に介護保険利用料減免決定通知書(様式第2号)を交付しなければならない。
2 利用者負担額の減免の決定を受けた要介護者等は、居宅サービス若しくは施設サービスを利用するとき又は特定福祉用具の購入及び住宅改修を行うときは、交付された介護保険利用料減免決定通知書を提示しなければならない。
(減免の適用期間)
第9条 利用者負担額の減免の適用については、減免申請書の提出があった日の属する月から6月を限度として、月単位で行うものとし、6月を経過した後、引き続き減免の適用を受けようとする者は、再び減免申請を行うものとする。
(減免の取消)
第10条 市長は、偽りの申請その他不正な行為により利用者負担額の減免を受けた者があるときは、減免を取消し、当該取消の日の前日までの間に減免により、その支払いを免れた額を徴収することができる。
2 市長は、資力の回復その他の事情の変化により利用者負担額の減免することが不適当と認められる者があるときは、利用者負担額の減免を取り消すことができる。
3 市長は、前2項の規定により利用者負担額の減免の取消をしたときは、当該要介護者等にその旨を通知しなければならない。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月18日告示第80号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第114号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)