○直方市介護保険福祉用具購入費受領委任払い実施要綱
平成26年3月17日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第44条に規定する居宅介護福祉用具購入費及び第56条に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「福祉用具購入費」という。)の支給に関し、被保険者の一時的な経済的負担を緩和するため、居宅要介護被保険者及び居宅要支援被保険者(以下「被保険者」という。)が保有する当該福祉用具購入費の請求及び受領に関する権限のうち、保険給付費の受領に関する権限を特定福祉用具及び特定介護予防福祉用具(以下「特定福祉用具等」という。)を販売するサービス事業者(以下「事業者」という。)に委任することにより、本市が事業者に対して福祉用具購入費に係る保険給付費を支払うこと(以下「受領委任払い」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(適用資格)
第3条 受領委任払いは、被保険者が市から福祉用具購入費を受領する権限について、事業者から受任する旨の同意を得ている場合に適用するものとする。ただし、被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、受領委任払いは適用しない。
(1) 法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がされた介護保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)の交付を受けている者
(2) 法第67条第1項に規定する保険給付の支払の一時差止がなされている者
(3) 法第68条第1項に規定する保険給付差止の記載がされた被保険者証の交付を受けている者
(4) 法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載がされた被保険者証の交付を受けている者
(届出)
第4条 受領委任払いの適用を受けようとする事業者は、あらかじめ受領委任払いに係る振込口座を指定し、受領委任払い振込口座指定・変更届(様式第1号)により市長に届け出なければならない。既に届け出た口座を変更する場合も同様とする。
(支給申請)
第5条 受領委任払いの適用により福祉用具購入費の支給を受けようとする被保険者は、介護保険居宅介護・介護予防福祉用具購入事前確認兼受領委任払い承認申請書(様式第2号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(支給審査)
第6条 市長は、前条の規定による書類の提出を受けたときは、審査のうえ、受領委任払いによる福祉用具購入の承認又は不承認を決定するものとする。
3 前項の規定により福祉用具購入費受領委任払いの支給が決定されたときは、当該被保険者が事業者に支払うべき特定福祉用具等の購入に要した費用については、市長は、福祉用具購入費として被保険者に対して支給すべき額の限度において、当該被保険者に代わり、当該事業者に支払うものとする。
4 前項の規定による支払があったときは、被保険者に対し福祉用具購入費の支給があったものとみなす。
(返還)
第9条 市長は、受領委任払いにより福祉用具購入費の支払を受けた事業者が、偽りその他不正の手段により福祉用具購入費の支払を受けたと認められるきは、当該福祉用具購入費の全部又は一部を返還させるものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、受領委任払いの実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日以降に支給する福祉用具購入費から適用する。
附則(平成28年4月1日告示第105号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月2日告示第243号)
この告示は、令和6年12月2日から施行する。
(令6告示243・全改)