○直方市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成31年3月22日

告示第102号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号の規定に基づき、直方市が実施する在宅医療・介護連携推進事業(以下「事業」という。)について必要なことを定めることにより、医療と介護を必要とする状態の高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、医療機関及び介護事業所の関係者の連携を推進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、直方市とする。ただし、市長は、事業の全部又は一部を委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 地域の医療・介護の資源の把握

(2) 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討

(3) 切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進

(4) 医療・介護関係者の情報共有の支援

(5) 在宅医療・介護連携に関する相談支援

(6) 医療・介護関係者の研修

(7) 地域住民への在宅医療・介護連携に関する普及啓発

(8) 在宅医療・介護連携に関する関係市町村の連携

(9) 前各号に掲げるもののほか、医療及び介護の連携に必要な事業

(関係機関との連携)

第4条 市長は、事業を円滑に運営するため、関係機関と密接な連携を図るものとする。

(秘密保持)

第5条 事業に従事する者は、事業に関し知り得た個人に関する情報その他の秘密事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

直方市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成31年3月22日 告示第102号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 社会福祉/第6章 介護保険
沿革情報
平成31年3月22日 告示第102号