○直方市後期高齢者医療保険料延滞金減免要綱

平成20年12月15日

直方市告示第226号

(趣旨)

第1条 この要綱は、直方市後期高齢者医療に関する条例(平成20年直方市条例第3号)第6条第5項の規定に基づく延滞金の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。

(減免の理由)

第2条 市長は、被保険者又は連帯納付義務者が次の各号の一に該当し、やむを得ないと認めたときは、延滞金を減免する。

(1) 災害により、損失を受けたとき。

(2) 貧困により、生活のため公私の扶助を受けているとき。

(3) 被保険者が死亡し、又は法令により身体を拘束された場合において納付をすることができない事情があると認められるとき。

(4) 被保険者又はその者と生活をにする親族の病気などで生活困窮状態にあるとき。

(5) 退職又は失職により著しく収入が減少し、生活困窮状態にあるとき。

(6) 事業を廃止し、又は休止したとき。

(7) 事業について著しい損失を受けたとき。

(8) 納付通知書の送達の事実を知ることができない正当な理由があったとき。

(9) 被保険者又は連帯納付義務者が、賦課及び徴収に関する処分について審査請求又は減免の申請をするとき。ただし、審査請求を福岡県後期高齢者医療審査会に提出した日から決定書発送の日後20日までの期間に対する延滞金に限る。

(10) 前各号との均衡上特に必要があるとき。

(手続)

第3条 前条の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書(別記様式)に減免を受けようとする事由を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

この要綱は、公布の日から施行し、平成20年12月3日から適用する。

(令和4年4月1日告示第114号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示114・全改)

画像

直方市後期高齢者医療保険料延滞金減免要綱

平成20年12月15日 告示第226号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 社会福祉/第7章 後期高齢者医療
沿革情報
平成20年12月15日 告示第226号
令和4年4月1日 告示第114号