○直方市後期高齢者はり、きゅう施設利用規則
平成20年3月31日
直方市規則第15号
第1章
(趣旨)
第1条 この規則は、直方市在住の後期高齢者医療制度の被保険者(以下「被保険者」という。)の健康の保持増進のため、はり、きゅう施設(以下「施術所」という。)の利用を行うための必要な事項を定めるものとする。
(施術所の利用)
第2条 この規則において、施術所の利用とは、被保険者が健康の保持増進のため、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)に基づくはり、きゅうに関する施術(以下「施術」という。)を受けることをいう。
(施術範囲及び施術料)
第3条 施術の範囲は、はり術及びきゅう術とし、末梢神経疾患及び運動器疾患に限る。ただし、療養費の支給の対象となったはり術及びきゅう術を除く。
2 被保険者は、前項の施術を受けたときは、施術料を支払うものとする。
(利用手続及び制限)
第4条 施術を受けようとする被保険者は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第54条第3項に規定する書面を提示し、市長からはり、きゅう受診券(様式第1号。以下「受診券」という。)の交付を受けるものとする。
2 被保険者は、施術を受ける際、受診券を施術を行う者(以下「施術担当者」という。)に提出しなければならない。
3 施術は、被保険者1人につき1日1回とし、年36回を超えることができない。
(令6規則33・一部改正)
(施術担当者の指定)
第5条 市長は、次に掲げる要件を備えた者を、施術担当者として指定するものとする。
(1) 施術担当者が施術所の開設者であって、はり師又はきゅう師の免許を有すること。
(2) 市内に施術所を構え、施術所である旨の表示を行っていること。
(3) 業務上必要な損害賠償保険に加入していること。
(4) ディスポーザブル針を使用し、法令に従って医療廃棄物処理を行っていること。
3 市長は、施術担当者を指定したときは、はり、きゅう施術担当者指定書(様式第3号。以下「指定書」という。)を交付する。
4 施術担当者は、第2項に規定する申請書に記載した事項に変更があったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(施術担当者の表示)
第6条 施術担当者は、施術所の見やすい箇所に指定書を表示しなければならない。
(施術担当者の責務)
第7条 施術担当者は、受診券により、施術を受ける資格を確認したのち施術を行うものとする。
2 施術担当者は、施術に当たっては懇切丁寧を旨とし、施術上必要な事項は理解しやすいように指導しなければならない。
(施術の記録)
第8条 施術担当者は、被保険者に施術を行ったときは、その内容を明らかにするため、施術の記録を備え、施術のつど必要な事項を記入しなければならない。
2 市長は、必要に応じて前項の施術の記録を検査し、又は説明若しくは報告を求めることができる。
3 施術の記録は当該年度の翌年から起算して、3年間保存しなければならない。
(令3規則18・一部改正)
2 市長は、前項の補助金の請求を受けたときは、審査後請求に基づき、施術1回について900円の補助金を支払うものとする。
(令3規則18・一部改正)
(施術担当者の指定の辞退)
第11条 施術担当者が指定を辞退しようとするときは、1月前にその旨を市長に届出なければならない。
2 施術担当者は、市長から前項の指定の辞退を承認されたときは、辞退の日後速やかに指定書を市長に返納しなければならない。
(施術担当者の指定の取消)
第12条 市長は、施術担当者が次の各号の一に該当する場合は、施術担当者の指定を取り消すことができる。
(1) 第5条第1項各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。
(2) この規則の規定に違反したとき。
(3) その他市長が施術担当者として不適当と認めたとき。
2 前項の規定により施術担当者の指定を取り消された者は、直ちに指定書を市長に返納しなければならない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、はり、きゅう施設の利用に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月8日規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日規則第18号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第17号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月2日規則第33号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(令4規則17・全改)
(令3規則18・全改)