○直方市後期高齢者はり、きゅう施設利用規則

平成20年3月31日

直方市規則第15号

第1章

(趣旨)

第1条 この規則は、直方市在住の後期高齢者医療制度の被保険者(以下「被保険者」という。)の健康の保持増進のため、はり、きゅう施設(以下「施術所」という。)の利用を行うための必要な事項を定めるものとする。

(施術所の利用)

第2条 この規則において、施術所の利用とは、被保険者が健康の保持増進のため、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)に基づくはり、きゅうに関する施術(以下「施術」という。)を受けることをいう。

(施術範囲及び施術料)

第3条 施術の範囲は、はり術及びきゅう術とし、末梢神経疾患及び運動器疾患に限る。ただし、療養費の支給の対象となったはり術及びきゅう術を除く。

2 被保険者は、前項の施術を受けたときは、施術料を支払うものとする。

(利用手続及び制限)

第4条 施術を受けようとする被保険者は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第54条第3項に規定する書面を提示し、市長からはり、きゅう受診券(様式第1号。以下「受診券」という。)の交付を受けるものとする。

2 被保険者は、施術を受ける際、受診券を施術を行う者(以下「施術担当者」という。)に提出しなければならない。

3 施術は、被保険者1人につき1日1回とし、年36回を超えることができない。

(令6規則33・一部改正)

(施術担当者の指定)

第5条 市長は、次に掲げる要件を備えた者を、施術担当者として指定するものとする。

(1) 施術担当者が施術所の開設者であって、はり師又はきゅう師の免許を有すること。

(2) 市内に施術所を構え、施術所である旨の表示を行っていること。

(3) 業務上必要な損害賠償保険に加入していること。

(4) ディスポーザブル針を使用し、法令に従って医療廃棄物処理を行っていること。

2 前項に規定する指定を受けようとする者は、はり、きゅう施術担当者指定申請書(様式第2号)に、前項各号の要件を備えていることを証明する書類(以下「証明書類」という。)を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、直方保険鍼灸師会に属する者は、前項各号の要件を備えているものと認め、証明書類の提出を省略できるものとする。

3 市長は、施術担当者を指定したときは、はり、きゅう施術担当者指定書(様式第3号。以下「指定書」という。)を交付する。

4 施術担当者は、第2項に規定する申請書に記載した事項に変更があったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(施術担当者の表示)

第6条 施術担当者は、施術所の見やすい箇所に指定書を表示しなければならない。

(施術担当者の責務)

第7条 施術担当者は、受診券により、施術を受ける資格を確認したのち施術を行うものとする。

2 施術担当者は、施術に当たっては懇切丁寧を旨とし、施術上必要な事項は理解しやすいように指導しなければならない。

(施術の記録)

第8条 施術担当者は、被保険者に施術を行ったときは、その内容を明らかにするため、施術の記録を備え、施術のつど必要な事項を記入しなければならない。

2 市長は、必要に応じて前項の施術の記録を検査し、又は説明若しくは報告を求めることができる。

3 施術の記録は当該年度の翌年から起算して、3年間保存しなければならない。

(施術料の徴収)

第9条 施術担当者は、第3条第1項の施術を行ったときは、施術料から次条第2項で規定する補助金の額を控除した額を被保険者から徴収するものとする。

(令3規則18・一部改正)

(施術補助金の請求及び支払い)

第10条 施術担当者は、はり、きゅう施術補助金(以下「補助金」という。)の支給を受けようとするときは、はり、きゅう施術補助金請求書(様式第4号)及びはり、きゅう施術明細書(様式第5号)に受診券を添付し、翌月10日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の補助金の請求を受けたときは、審査後請求に基づき、施術1回について900円の補助金を支払うものとする。

(令3規則18・一部改正)

(施術担当者の指定の辞退)

第11条 施術担当者が指定を辞退しようとするときは、1月前にその旨を市長に届出なければならない。

2 施術担当者は、市長から前項の指定の辞退を承認されたときは、辞退の日後速やかに指定書を市長に返納しなければならない。

(施術担当者の指定の取消)

第12条 市長は、施術担当者が次の各号の一に該当する場合は、施術担当者の指定を取り消すことができる。

(1) 第5条第1項各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。

(2) この規則の規定に違反したとき。

(3) その他市長が施術担当者として不適当と認めたとき。

2 前項の規定により施術担当者の指定を取り消された者は、直ちに指定書を市長に返納しなければならない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、はり、きゅう施設の利用に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

(施行期日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月8日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日規則第18号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年12月2日規則第33号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(令4規則17・全改)

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(令3規則18・全改)

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直方市後期高齢者はり、きゅう施設利用規則

平成20年3月31日 規則第15号

(令和6年12月2日施行)