○直方市印鑑登録条例

昭和35年9月1日

直方市条例第12号

直方市印鑑登録及び証明に関する条例(昭和24年直方市条例第26号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び登録証明について必要な事項を定めることを目的とする。

(印鑑の登録資格)

第2条 本市において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。ただし、15歳未満の者及び意思能力を有しない者については、印鑑の登録を受けることができない。

(令4条例9・一部改正)

(印鑑登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者は、自ら出頭し、印鑑登録申請書に印鑑を添えて市長に申請しなければならない。ただし、やむを得ない理由により自ら出頭することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(印鑑登録申請の不受理)

第4条 次の各号のいずれかに該当する印鑑の登録の申請は、受理しない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組合わせたもので表していないもの。ただし、非漢字圏の外国人住民について、住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている場合を除く。

(2) 職業等他の事項を合わせ表されているもの

(3) ゴム印その他印形の変化しやすいもの

(4) 印影の照合が困難と認められるもの

(5) 毀損又は摩滅しているもの

(6) ふちのないもの

(7) 印影の大きさが、一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの又は一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの

(8) 前各号に規定するもののほか市長が不適当と認めるもの

(印鑑登録申請の確認)

第5条 市長は、第3条の申請を受理した場合は、当該申請が確実に本人の意思に基づくものであると認めたものを除き、文書により申請者本人に照会し、期限を付して回答を求めなければならない。この場合において付すべき期限は、照会の日から起算して3週間を超え、又は1週間を下ることができない。

2 前項の規定による照会に対し、その付された期限内に回答がない場合又は申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになった場合は当該申請の受理を取り消す。

(印鑑の登録)

第6条 市長は、第3条の申請について確認が終わったときは、印鑑登録原票を備え、次に掲げる事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(住民票に旧氏が記録されている者にあっては氏名及び当該旧氏、通称が記録されている外国人住民にあっては氏名及び当該通称)

(4) 非漢字圏の外国人住民について、住民票の備考欄に記録されているカタカナ表記

(5) 出生年月日

(6) 住所

(7) 印影

2 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

(令4条例9・一部改正)

(印鑑登録証の交付)

第7条 市長は、印鑑の登録をしたときは印鑑登録証を、印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人に対して直接交付する。

(令4条例9・追加)

(印鑑登録証の返還)

第8条 印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当することになったときは、印鑑登録証を市長に返還しなければならない。

(1) 新たに別の印鑑を登録するとき。

(2) 登録している印鑑を廃止するとき。

(3) 印鑑登録証を毀損、又は汚損して使用できなくなったとき。

(4) 死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき。

(5) 市外に転出するとき。

(6) 婚姻等による氏の変更その他の理由により登録している印鑑が消除されたとき。

(令4条例9・旧第7条繰下・一部改正)

(登録廃止の届出)

第9条 印鑑登録者は、次に掲げる事由のいずれかに該当したときは、市長に当該印鑑登録の廃止を届け出なければならない。

(1) 印鑑登録証を紛失又は滅失したとき。

(2) 印鑑登録証を毀損又は汚損して使用ができなくなったとき。

(3) 印鑑の登録を廃止しようとするとき。

(4) 登録している印鑑を紛失したとき。

2 前項の届出は、印鑑登録に関する申請(届出)書に当該印を押して(紛失その他の理由により押印できない場合を除く。)行うものとする。

3 第3条ただし書の規定は、前項の届出について準用する。

(令4条例9・旧第8条繰下)

(印鑑登録原票記載事項の変更)

第10条 印鑑登録者は、印鑑登録原票の記載事項に変更を生じたときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、必要と認めるときは、前項の届出をまたず、住民票により印鑑登録原票に記載した事項を変更することができる。

(令4条例9・旧第9条繰下・一部改正)

(印鑑登録原票の消除)

第11条 市長は、印鑑登録者について、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録している印鑑登録原票を消除しなければならない。

(1) 印鑑登録に関する申請(届出)書により登録印鑑を廃止したとき。

(2) 住民票が削除されたとき。

(3) (氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名の変動により登録してある印鑑が第4条第1号に該当するに至ったとき。

(令4条例9・旧第10条繰下・一部改正)

(印鑑登録証明の申請)

第12条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証を添えて市長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、印鑑登録者は、多機能端末機(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して本市の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された通信端末機であって、利用者が必要な操作を行うことにより証明書を交付する機能を有するものをいう。)次の各号のいずれかに掲げるものを用いて、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項に規定する暗証番号その他必要な事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書を記録した個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)

(2) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書を記録した移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいう。)

(令3条例6・一部改正、令4条例9・旧第11条繰下・一部改正、令5条例31・一部改正)

(印鑑登録証明申請の不受理)

第13条 次の各号のいずれかに該当する印鑑登録証明書交付の申請は受理しない。

(1) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(2) 印鑑登録証明書交付の申請が本人の意思によらないと認められるとき。

(3) 印鑑登録証の提出がないとき。

(4) 前各号に規定する場合のほか、市長が不適当と認めるとき。

(令4条例9・旧第12条繰下)

(閲覧の禁止)

第14条 登録している印鑑及び廃止した印鑑その他の印鑑の登録又は証明に関する書類は閲覧に供しない。

(令4条例9・旧第13条繰下)

(関係人に対する質問)

第15条 印鑑の登録又は登録証明に関する事務に従事する職員は、印鑑の登録及び登録証明の確実性を確保するため、必要な範囲において関係人に対し、質問をすることができる。

(令4条例9・旧第14条繰下)

(直方市行政手続条例の適用除外)

第16条 この条例の規定による処分については、直方市行政手続条例(平成27年直方市条例第13号)第2章及び第3章の規定は適用しない。

(令4条例9・旧第15条繰下・一部改正)

(規則への委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。

(令4条例9・旧第16条繰下)

1 この条例は、昭和36年1月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に本市に居住し、住民登録法による登録を受けている者で印鑑登録してある印鑑は、この条例により登録したものとみなす。ただし第4条各号のいずれかに該当する印鑑は、この条例施行後は無効とする。

(昭和42年12月25日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年11月10日から適用する。

(昭和44年12月23日条例第26号)

(施行)

1 この条例は、昭和45年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に改正前の直方市印鑑登録条例の規定により登録をしている印鑑は、改正後の直方市印鑑登録条例(以下「新条例」という。)の規定により登録をしたものとみなす。

3 前項の規定により登録をしたものとみなされた印鑑(以下「現に登録をしている印鑑」という。)について、この条例施行の日から昭和46年2月28日までの間に印鑑登録証明の交付申請又は、印鑑登録手帳の交付の申出がなされないときは、同日限りをもって登録を廃止するものとする。

4 現に登録をしている印鑑について印鑑登録証明書の交付を受けようとする者は、この条例施行後最初の印鑑登録証明書交付申請に限り新条例第11条第1項に規定する印鑑登録手帳にかえ印鑑登録証明交付申請書に当該印章を添えて申請しなければならない。

(昭和49年10月7日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年12月25日条例第37号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第22号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第6号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年10月9日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第9条及び第10条の規定は、平成24年7月9日から適用する。

(平成28年12月14日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の直方市印鑑登録条例第6条第1項の規定による印鑑登録手帳の交付を受けている者に係る印鑑登録証明の申請については、平成32年3月31日までは、なお従前の例による。

(平成31年10月9日条例第41号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和3年3月17日条例第6号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年3月15日条例第9号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年10月10日条例第31号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第31号で令和5年12月20日から施行)

直方市印鑑登録条例

昭和35年9月1日 条例第12号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第9編 市民生活/第1章
沿革情報
昭和35年9月1日 条例第12号
昭和42年12月25日 条例第24号
昭和44年12月23日 条例第26号
昭和49年10月7日 条例第24号
平成8年12月25日 条例第37号
平成12年3月29日 条例第22号
平成24年3月26日 条例第6号
平成24年10月9日 条例第25号
平成28年12月14日 条例第36号
令和元年10月9日 条例第41号
令和3年3月17日 条例第6号
令和4年3月15日 条例第9号
令和5年10月10日 条例第31号