○直方市戸籍届出に係る来庁者の本人確認等事務処理要綱
平成15年9月25日
直方市告示第130号
(目的)
第1条 この要綱は、市民等の理解と協力の下、戸籍法(昭和22年法律第224号)第4章に規定する届出をする者(以下「来庁者」という。)の本人確認を行うとともに、届書に記載された届出人(以下「届出事件の本人」という。)に対して来庁者による届出を受理した旨を通知することにより、虚偽による届出を抑止することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、本人確認とは、来庁者が届出事件の本人であることを届出をするときに確認することをいう。
2 届出事件の本人と来庁者が異なる届出(以下「使者による届出」という。)の場合は、来庁者の身分を届出をするときに確認する。
(対象となる届出の範囲)
第3条 この要綱の対象となる届出は、氏の変更を伴い、かつ、親族関係の変動を伴う婚姻及び離婚、養子縁組、養子離縁のうち裁判所の許可等がない届出とする。
(本人確認の方法)
第4条 本人確認は、来庁者に対して次の各号に該当する官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書の提示を求めることにより行う。
(1) 本人の写真がちょう付してあること。
(2) 前号のちょう付された写真の上にプレス又は印章による契印又は割印が施されていること。
(3) 有効期間内のものであること。
(受理連絡通知書の送付)
第6条 市長は、届出の受理後、速やかに当該届出事件の本人に対して、受理連絡通知書を送付する。ただし、来庁者と届出事件の本人が同一人であり、かつ、本人確認をしたときは送付しないこととする。
2 市長は、直方市の休日を定める条例(平成元年条例第17号)第2条に定める日に届書を受理したときは、本人確認ができなかったものとして、届出の受理後、速やかに当該事件の本人に対して、受理連絡通知書を送付する。
3 市長は、第3条第1項に規定する届出を郵送により受けたときは、届書の受理後、速やかに当該事件の本人に対して受理連絡通知書を送付する。
4 受理連絡通知書の送付は、届出が受理された旨を通知することで虚偽による届出を早期に発見するためのものである。
(処理経過の記録)
第7条 市長は、本人確認、受理連絡通知書の送付その他この要綱による事務処理の経過を本人確認台帳(届書の写しにより作成したものをいう。)に記載する。
2 市長は、第4条第2項の規定に基づき使者確認票の記載を求めたときは、当該使者確認票を本人確認台帳に添付して保存するものとする。
3 本人確認台帳及び使者確認票(以下「本人確認台帳等」という。)の保存期間は、届書を受理した当該年度の翌年から1年間とする。
(使者確認票の写しの交付)
第8条 市長は、届出事件の本人と来庁者が異なる場合において届出事件の本人が申し出たときは、当該届出に係る使者確認票の写しを交付するものとする。
(照会への協力)
第9条 市長は、警察署等から刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第197条第2項に基づき本人確認台帳等に係る照会を求められたときは、当該照会に係る本人確認台帳等の写しを提出するものとする。
附則
この要綱は、平成15年10月1日から施行する。