○直方市住居表示に関する条例施行規則

昭和41年1月8日

直方市規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、直方市住居表示に関する条例(昭和40年直方市条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(住居番号)

第2条 条例第3条第1項に規定する住居表示を必要とする建物及び工作物は、次のとおりとする。

(1) 住居の用に供する建物

(2) 事務所及び事業所

(3) その他市長が必要と認める工作物

(届出等の様式)

第3条 条例第3条に規定する届出及び通知は、次の各号に定める様式によって行うものとする。

(1) 条例第3条第1項の規定による届出

建物その他工作物新築届(様式第1号)

(2) 条例第3条第2項の規定による申出

住居番号設定、変更、廃止申請書(様式第2号)

(3) 条例第3条第4項の規定による通知

住居番号設定、変更、廃止通知書(様式第3号)

(住居番号表示板)

第4条 条例第4条に規定する住居番号の表示は、住居番号表示板(様式第4号)によって行うものとする。

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(平成18年9月27日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則17・全改)

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(令4規則17・全改)

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直方市住居表示に関する条例施行規則

昭和41年1月8日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 市民生活/第1章
沿革情報
昭和41年1月8日 規則第1号
平成18年9月27日 規則第41号
令和4年4月1日 規則第17号