○直方市住居表示に関する条例施行規則
昭和41年1月8日
直方市規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、直方市住居表示に関する条例(昭和40年直方市条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(住居番号)
第2条 条例第3条第1項に規定する住居表示を必要とする建物及び工作物は、次のとおりとする。
(1) 住居の用に供する建物
(2) 事務所及び事業所
(3) その他市長が必要と認める工作物
(1) 条例第3条第1項の規定による届出
建物その他工作物新築届(様式第1号)
(2) 条例第3条第2項の規定による申出
住居番号設定、変更、廃止申請書(様式第2号)
(3) 条例第3条第4項の規定による通知
住居番号設定、変更、廃止通知書(様式第3号)
附則
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月27日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第17号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)