○直方市住居表示審議会条例

昭和40年3月26日

直方市条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、直方市住居表示審議会の設置、組織及び運営等に関する必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)に基づく住居表示整備事業の円滑な施行に資するため、直方市住居表示審議会(以下「審議会」という。)をおく。

(分掌事務)

第3条 審議会は、市長の諮問に応じ次の各号に掲げる事項に関して、必要な調査及び審議を行い、その結果を市長に答申するものとする。

(1) 町界町名の変更に関すること。

(2) 町の区域の新設変更及び廃止に関すること。

(3) 住居表示に関すること。

(4) その他、市長が必要と認めること。

(組織)

第4条 審議会は、委員20名以内で組織する。

(委員)

第5条 委員は、次に掲げるもののうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 市議会議員

(2) 関係行政機関の職員

(3) 学識経験者

(4) 地元代表者

(5) 市職員

(任期)

第6条 委員の任期は、諮問に係る区域の住居表示実施までとする。

(会長及び副会長)

第7条 審議会に会長及び副会長をそれぞれ1名おく。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもってあてる。

3 審議会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第9条 会長は、必要あると認めるときは、議事に関係あるものに出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第10条 審議会の庶務は、住居表示担当課において行う。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年10月11日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。

(平成5年12月22日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

直方市住居表示審議会条例

昭和40年3月26日 条例第2号

(平成6年4月1日施行)

体系情報
第9編 市民生活/第1章
沿革情報
昭和40年3月26日 条例第2号
昭和50年10月11日 条例第20号
平成5年12月22日 条例第11号