○直方市住居表示審議会条例
昭和40年3月26日
直方市条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、直方市住居表示審議会の設置、組織及び運営等に関する必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)に基づく住居表示整備事業の円滑な施行に資するため、直方市住居表示審議会(以下「審議会」という。)をおく。
(分掌事務)
第3条 審議会は、市長の諮問に応じ次の各号に掲げる事項に関して、必要な調査及び審議を行い、その結果を市長に答申するものとする。
(1) 町界町名の変更に関すること。
(2) 町の区域の新設変更及び廃止に関すること。
(3) 住居表示に関すること。
(4) その他、市長が必要と認めること。
(組織)
第4条 審議会は、委員20名以内で組織する。
(委員)
第5条 委員は、次に掲げるもののうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市議会議員
(2) 関係行政機関の職員
(3) 学識経験者
(4) 地元代表者
(5) 市職員
(任期)
第6条 委員の任期は、諮問に係る区域の住居表示実施までとする。
(会長及び副会長)
第7条 審議会に会長及び副会長をそれぞれ1名おく。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもってあてる。
3 審議会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第9条 会長は、必要あると認めるときは、議事に関係あるものに出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第10条 審議会の庶務は、住居表示担当課において行う。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年10月11日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。
附則(平成5年12月22日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。