○直方市男女共同参画推進条例

平成15年7月11日

直方市条例第12号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 基本的施策等(第8条―第17条)

第3章 直方市男女共同参画審議会(第18条)

第4章 雑則(第19条)

附則

直方市は、だれもが気持ちよく働き、学び、安心して暮らすことができ、真に豊かなまちにしていきたいと願い、様々な取組を行ってきた。

しかしながら、いまだに男女についての固定的な役割分担の考え方が残っており、そのために、自分らしく生きることができない立場におかれている人たちがいる。ひとりひとりが自分らしく生きていくためには、性別により差別されるのではなく、だれもが個人として尊重され、自らの意思に基づいて、自立した個人として確立されなければならない。

このような状況の中、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮し、だれもが自分らしさを発揮することのできる社会、すなわち男女共同参画社会の実現が重要である。

ここに、男女共同参画社会の実現は、市の将来を決定する重要な課題であると位置付け、市、市民及び事業者の協働によって、その実現を図るため、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会の実現に向け、施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画社会の形成の具体的な施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。

(2) 積極的格差是正措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を是正するため必要な範囲において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。

(3) 市民 住民登録にかかわらず、市内に居住する者、市内に通勤する者、市内に通学する者及び市内を活動の拠点とする個人をいう。

(4) 事業者 市内において事業を行うものをいう。

(5) セクシュアル・ハラスメント 相手方の意に反した性的な性質の言動により、一定の不利益を与えたり、それを繰り返すことによって相手方の人格権をはじめとする諸々の権利又は相手方の生活環境を害することをいう。

(基本理念)

第3条 男女共同参画は、次に掲げる事項を基本理念(以下「基本理念」という。)として推進されなければならない。

(1) 男女の個人としての尊厳が重んじられ、性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人としての能力を十分発揮する機会が確保されること、女性への暴力を始めとするあらゆる暴力が根絶されることその他男女の人権が尊重されること。

(2) 性別による固定的な役割分担等に基づく社会における制度又は慣行が、男女の社会における活動の自由な選択に対して影響を及ぼすことのないよう配慮されること。

(3) 市における政策又は民間の団体における方針の立案及び決定に、男女が共同して参画する機会が確保されること。

(4) 家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子育て、家族の介護その他の家庭生活における活動及び職域・地域等社会における活動に対等に参画できるようにすること。

(5) 男女がお互いの理解の下で、生涯にわたる性と生殖に関してお互いの意思を尊重すること及び生涯を通じた健康に配慮されること。

(6) 男女共同参画の推進が国際社会における取組と密接な関係を有していることを考慮し、国際的協力の下に行うこと。

(市の責務)

第4条 市は、男女共同参画の推進を主要な施策として位置付け、前条に定める基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策(積極的格差是正措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

2 市は、男女共同参画の推進に当たっては、市民、事業者、国、県及び他市町村と相互に連携し、協力するよう努めるものとする。

3 市は、男女共同参画施策の実施に当たっては、財政上の措置を講じるよう努めるものとする。

(市民の責務)

第5条 市民は、基本理念にのっとり、職域、学校、地域、家庭その他のあらゆる分野において、男女共同参画を推進するため、市が実施する男女共同参画推進に関する施策に、自立する意欲をもって、積極的かつ主体的に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、その事業活動に関し、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に積極的に取り組むとともに、市が実施する男女共同参画の推進に関する調査及び施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、その雇用する男女が職業生活と家庭生活を両立し、個人の自立が確保できるよう職場環境等の整備に努めるものとする。

(性別による差別的取扱いの禁止)

第7条 何人も、職域、学校、地域、家庭その他あらゆる場において、性別による差別的取扱い及びセクシュアル・ハラスメントを行ってはならない。

2 何人も、配偶者等に身体的又は精神的な苦痛を与える暴力を行ってはならない。

第2章 基本的施策等

(基本計画)

第8条 市長は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、男女共同参画の推進に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を策定しなければならない。

2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 総合的かつ長期的に講じるべき男女共同参画推進に関する施策の大綱

(2) 前号に掲げるもののほか、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 市長は、基本計画を策定及び変更するに当たっては、市民の意見を聴くとともに、第18条に定める審議会に諮問しなければならない。

4 市長は、基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(施策の策定等に当たっての配慮)

第9条 市は、施策を策定し、及び実施するときは、男女共同参画の推進に配慮しなければならない。

(基本理念の理解を深めるための措置)

第10条 市は、基本理念に関する市民及び事業者の理解を深めるよう適切な情報提供、普及啓発及びその他必要な措置を講じるものとする。

(男女平等を基本とする教育の推進)

第11条 市は、就学前教育、学校教育、社会教育等あらゆる場において、男女平等を基本とする教育が推進されるよう適切な措置を講じるものとする。

(苦情等の処理)

第12条 市民は、第7条に規定する行為その他男女共同参画の推進を阻害する問題について苦情又は相談(以下「苦情等」という。)があるときは、市長に申し出ることができる。

2 市長は、前項に規定する苦情等の申出について、関係機関との連携を図るなど適切な処理に努めるものとする。

3 市長は、第1項の規定により人権侵害の苦情等の申出を受けたときは、調査のため必要に応じて関係者に対し、資料の提供及び説明を求め、必要があると認めるときは、当該関係者に助言、是正の要望等を行うことができる。

(調査研究)

第13条 市は、男女共同参画の推進に関する施策の策定に必要な調査研究を行うものとする。

(国際的協調)

第14条 市は、男女共同参画の推進に関する国際的な取組に対して、適切な措置を講じるよう努めるものとする。

(市民及び民間団体の活動への支援)

第15条 市は、市民及び民間の団体が行う男女共同参画の推進に関する活動を支援するため、情報の提供その他必要な措置を講じるよう努めるものとする。

(拠点施設の設置)

第16条 市は、男女共同参画社会の実現に向けた施策を実施し、並びに市民及び民間の団体による男女共同参画の取組を支援するための拠点施設の設置に努めるものとする。

(年次報告)

第17条 市長は、毎年、男女共同参画の推進状況及び男女共同参画の推進に関する施策の実施状況についての報告書を作成し、これを公表するものとする。

第3章 直方市男女共同参画審議会

(直方市男女共同参画審議会)

第18条 市に、直方市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 市長の諮問に応じ、男女共同参画の推進に関する基本的な方針、基本的な施策及び重要事項を調査審議すること。

(2) 市が実施する男女共同参画の推進に関する施策の実施状況について、監視及び調査し、必要があると認めるときは、市長に意見を述べること。

3 審議会は、委員12人以内で組織する。

4 男女のいずれか一方の委員の数は、委員総数の10分の4未満であってはならない。

5 委員は、学識経験のある者、市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。

6 前項の市長が適当と認める者のうち、規則で定める委員数は、市民からの公募により、市長が委嘱する。

7 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

8 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第4章 雑則

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(直方市男女共同参画推進会議設置条例の廃止)

2 直方市男女共同参画推進会議設置条例(平成13年直方市条例第26号)は、廃止する。

直方市男女共同参画推進条例

平成15年7月11日 条例第12号

(平成15年7月11日施行)