○直方市男女共同参画審議会設置規則

平成15年7月11日

直方市規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、直方市男女共同参画推進条例(平成15年条例第12号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、直方市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 条例第18条第5項に定める委員は次に掲げる者とする。

(1) 学識経験者

(2) 市議会議員

(3) 人権擁護委員

(4) 市の区域内の公共的団体等に属する者

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

2 条例第18条第6項に定める委員の数は2名とする。

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門部会)

第5条 会長は、専門的事項を調査及び研究させるため必要があると認めたときは、専門部会を設置し、委員及び関係職員の中から専門部会員を任命することができる。

(関係者の出席)

第6条 審議会において必要のあるときは、関係者の出席を求めその意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、男女共同参画推進主管課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

直方市男女共同参画審議会設置規則

平成15年7月11日 規則第23号

(平成15年7月11日施行)

体系情報
第9編 市民生活/第1章
沿革情報
平成15年7月11日 規則第23号