○「市政へのアイデア・意見」実施要綱
平成26年3月31日
告示第66号
「市長への手紙」実施要綱(平成14年12月直方市告示第154号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、広聴活動の一環として市政に関するアイデア・意見・提言(以下「意見等」という。)を発信する機会を市民に提供し、有用な意見等の市政運営への反映に努めるため、「市政へのアイデア・意見」制度を設け、その運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(意見等の回覧)
第3条 広聴活動担当部長は、「市政へのアイデア・意見」による意見等を受領したときは、遅滞なく市長に回覧し、指示を受けた後、意見等を所管する部長(以下「所管部長」という。)にあて、当該意見等を送付するものとする。
3 意見等が次の各号に該当するものは、回覧後の処理は行わない。
(1) 個人又は団体を誹謗中傷するもの
(2) 市の事務と関係のないもの
(3) 政治活動又は宗教活動に関するもの
(4) 現在係争、審査請求中のもの
(5) 偏見及び差別的内容が記載されているもの
(6) 営利・営業目的であるもの
(7) 内容が解釈できないもの
(8) 公序良俗に反するもの
(9) 過去に寄せられた意見等と同一の趣旨のもの
(回答及び公開)
第4条 寄せられた意見等については、原則回答及び公開はしないものとする。
(重要意見等の処理及び管理)
第5条 意見等の送付を受けた所管部及び政策所管部は、政策提案該当の有無について、意思表示を行うものとする。
2 前項の意思表示の結果を参考に庁議において、政策提案該当の有無を協議し決定する。
3 前項の規定にある政策提案に該当するものは、政策担当課において進捗管理するものとする。
2 前項の規定により公表するときは、市庁舎1階ロビーに1か月間掲示し、市ホームページには3か月間掲載するものとする。
(他の執行機関に対する意見等)
第7条 他の執行機関への意見等に関しては、その内容を他の執行機関へ通知する。
(庶務)
第8条 「市政へのアイデア・意見」の庶務は、広聴活動担当課において行う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日告示第48号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月1日告示第158号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年1月6日告示第3号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第114号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月1日告示第194号)
この告示は、令和4年8月1日から施行する。
(令4告示194・全改)
(令4告示114・全改)