○「市政へのアイデア・意見」実施要綱

平成26年3月31日

告示第66号

「市長への手紙」実施要綱(平成14年12月直方市告示第154号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、広聴活動の一環として市政に関するアイデア・意見・提言(以下「意見等」という。)を発信する機会を市民に提供し、有用な意見等の市政運営への反映に努めるため、「市政へのアイデア・意見」制度を設け、その運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「市政へのアイデア・意見」とは、一般市民から寄せられた市政に関する具体的な意見等をいい、市が指定する様式(様式第1号)その他の文書により寄せられるものをいう。

(意見等の回覧)

第3条 広聴活動担当部長は、「市政へのアイデア・意見」による意見等を受領したときは、遅滞なく市長に回覧し、指示を受けた後、意見等を所管する部長(以下「所管部長」という。)にあて、当該意見等を送付するものとする。

2 前項に規定する意見等の回覧については、「市政へのアイデア・意見」の報告について(様式第2号)により、意見等の送付については、「市政へのアイデア・意見」の送付について(通知)(様式第3号)により行うものとする。

3 意見等が次の各号に該当するものは、回覧後の処理は行わない。

(1) 個人又は団体を誹謗中傷するもの

(2) 市の事務と関係のないもの

(3) 政治活動又は宗教活動に関するもの

(4) 現在係争、審査請求中のもの

(5) 偏見及び差別的内容が記載されているもの

(6) 営利・営業目的であるもの

(7) 内容が解釈できないもの

(8) 公序良俗に反するもの

(9) 過去に寄せられた意見等と同一の趣旨のもの

(回答及び公開)

第4条 寄せられた意見等については、原則回答及び公開はしないものとする。

(重要意見等の処理及び管理)

第5条 意見等の送付を受けた所管部及び政策所管部は、政策提案該当の有無について、意思表示を行うものとする。

2 前項の意思表示の結果を参考に庁議において、政策提案該当の有無を協議し決定する。

3 前項の規定にある政策提案に該当するものは、政策担当課において進捗管理するものとする。

(進捗状況の公表及び管理)

第6条 前条の規定に基づき、政策提案に該当するものについては、第4条の規定にかかわらず、その進捗状況を定期的に公表するものとする。

2 前項の規定により公表するときは、市庁舎1階ロビーに1か月間掲示し、市ホームページには3か月間掲載するものとする。

(他の執行機関に対する意見等)

第7条 他の執行機関への意見等に関しては、その内容を他の執行機関へ通知する。

(庶務)

第8条 「市政へのアイデア・意見」の庶務は、広聴活動担当課において行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日告示第48号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月1日告示第158号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年1月6日告示第3号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第114号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年8月1日告示第194号)

この告示は、令和4年8月1日から施行する。

(令4告示194・全改)

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(令4告示114・全改)

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「市政へのアイデア・意見」実施要綱

平成26年3月31日 告示第66号

(令和4年8月1日施行)