○直方市男女共同参画センター条例

平成24年3月26日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、直方市男女共同参画センター(以下「センター」という。)の設置、管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的及び設置)

第2条 センターは、直方市における男女共同参画社会の実現に向けた施策を実施し、並びに市民及び民間団体による男女共同参画の取組みを支援することを目的として設置する。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

直方市男女共同参画センター

直方市津田町7番20号

(事業)

第4条 センターは、第2条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 市民及び民間団体の活動及び交流の支援に関すること。

(2) 講座、講演会、研修会等の開催に関すること。

(3) 各種の相談に関すること。

(4) 情報の収集及び提供並びに調査研究に関すること。

(5) センターの施設等を利用に供すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(職員)

第5条 センターの維持管理及び運営を行うため、センター長その他必要な職員を置く。

(開館時間及び休館日)

第6条 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 開館時間 9時から17時まで(夜間使用の場合は、21時まで)

(2) 休館日 12月29日から翌年1月3日まで

(利用の許可等)

第7条 センター及びこれに附属する設備等(以下「センターの施設等」という。)を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしないものとする。

(1) 営利を目的とするとき。

(2) センター設置の目的に反する利用をするおそれがあると認められるとき。

(3) センターの施設等を損傷するおそれがあるとき。

(4) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げるものほか、センターの管理運営上支障があると認められるとき。

(利用の許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の許可を取り消し、利用を制限し、又は退去させることができる。

(1) 前条第2項各号のいずれかに該当するとき。

(2) 係員の管理上の指示又は指導に従わないとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(4) 詐欺その他不正な手段により利用の許可を受けたとき。

2 前項の規定による措置によって、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、損害を受けても本市はその責を負わない。

(使用料)

第9条 利用者は、別表に掲げる使用料を納入しなければならない。

2 利用者は、前項に規定する使用料を利用の許可の際に納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 利用者が、センターの附属設備、備品及び冷暖房を使用するときは、第1項に規定するもののほか、規則で定める金額を別に納入しなければならない。

(使用料の免除)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を免除することができる。

(1) 市が主催又は共催する行事で利用するとき。

(2) 男女共同参画推進を目的として活動する団体(市に登録した団体に限る。)が、当該目的のため利用するとき。

(3) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めるとき。

(使用料の不還付)

第11条 第9条の規定により既に納入された使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときはこの限りではない。

(権利の譲渡禁止等)

第12条 センターの利用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第13条 利用者は、その利用を終えたとき又は利用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第14条 利用者がその責めに帰すべき事由により、センターの施設等を破損し、滅失し、又は汚損して市に損害を与えたときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(直方市働く婦人の家条例の廃止)

2 直方市働く婦人の家条例(昭和59年直方市条例第11号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、直方市働く婦人の家条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成31年7月18日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)第3条の規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の直方市男女共同参画センター条例第9条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日以降の使用について許可を受けたものの納入すべき額については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

室名

1時間当たりの使用料

(消費税及び地方消費税相当額を含む。)


軽運動室

870

料理講習室

650

第一講習室

430

第二講習室

430

相談室

210

直方市男女共同参画センター条例

平成24年3月26日 条例第18号

(令和元年10月1日施行)