○直方市墓地等経営許可に関する規則
平成24年3月29日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)及び墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令24号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法、省令で使用する用語の例による。
(経営等の許可の申請)
第3条 法第10条第1項の規定により墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、墓地等経営許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、その一部を省略させることができる。
(1) 申請理由書
(2) 墓地等の敷地に係る登記簿謄本及び字図の写し
(3) 墓地等の敷地に隣接する土地の所有者の同意書(印鑑登録証明書添付)、土地登記簿謄本
(4) 墓地等の敷地の全部又は一部が他人の所有の場合は当該所有者の同意書(印鑑登録証明書添付)
(5) 墓地等の敷地の周囲から250メートル以内の状況を明らかにした図面
(6) 墓地にあっては、その区域を明らかにした図面及び墳墓等の配置図
(7) 納骨堂又は火葬場にあっては、建物の平面図、立面図、構造仕様書及び配置図
(8) 申請者が法人(地方公共団体を除く。)である場合は、当該法人の規則、寄付行為又は定款及び登記簿謄本並びに意思決定を証する書類
(9) その他市長が必要と認める書類
2 法第10条第2項の規定により変更の許可を受けようとする者は、墓地等変更許可申請書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、その一部を省略させることができる。
(1) 前項各号に掲げる書類
(2) 変更の前後を明らかにした書類
(3) 墓地又は納骨堂において改葬を要する場合は、改葬が完了したことを証する書類
3 法第10条第2項の規定により経営廃止の許可を受けようとする者は、墓地等経営廃止許可申請書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 経営許可書又は変更許可書
(3) 墓地又は納骨堂にあっては、改葬が完了したことを証する書類
(設置場所の基準)
第5条 墓地等の設置場所は、次の各号に定める基準に適合しなければならない。
(1) 住宅、学校、病院その他公衆の多数集合する場所からの距離が、墓地にあっては半径100メートル以上、火葬場にあっては半径250メートル以上当該墓地等の敷地から離れていること。
(2) 河川又は湖沼に近接していないこと。
(3) 飲料水を汚染するおそれのない土地であること。
(4) 納骨堂にあっては宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条に規定する境内地、墓地又は火葬場の敷地内でなければならない。ただし、地方公共団体又は公益法人が建設する場合は、この限りでない。
(構造設備基準)
第6条 墓地等の構造設備は、次の各号に掲げる基準に適合しなければならない。
(1) 墓地
ア 周囲は垣根又は障壁等により、境界を設けること。
イ 個々の墳墓に接し、支障なく墓参することが出来るように1メートル.幅の通路を設けること。
ウ 雨水等の停滞を防止する排水設備を設けること。
(2) 納骨堂
ア 外壁及び屋根は、耐火構造であること。
イ 堂内納骨設備は、不燃材料を用いること。
ウ 出入口には、施錠設備を設けること。
エ 換気のための設備を設けること。
(3) 火葬場
ア 周囲は塀、柵又は樹木により境界を設けること。
イ 火葬炉には、防じん及び防臭の十分な能力を有する装置を設けること。
ウ 火葬場の規模に応じた事務室、待合室その他必要な付属設備を設けること。
エ 出入口には門扉を設けること。
(竣工の届出及び検査)
第7条 墓地等の経営者は、墓地等の新設又は変更の工事が竣工したときは、速やかに墓地等工事竣工届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(1) 都市計画事業の認可若しくは承認又は土地区画整理事業の事業計画の認可を証する書類
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第17号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)