○直鞍広域消費生活センターの設置及び管理に関する条例

平成28年3月29日

条例第17号

(設置)

第1条 住民の消費生活の安定及び向上を図るため、直鞍広域消費生活センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 直鞍広域消費生活センター

(2) 位置 直方市殿町7番1号(直方市役所内)

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 消費生活に関する相談及び苦情の処理に関すること。

(2) 消費生活に関する啓発等に関すること。

(3) 消費生活に関する情報の収集及び提供に関すること。

(4) その他消費生活に関すること。

(消費生活センター長及び職員)

第4条 センターには、センターの事務を掌理する消費生活センター長及び消費生活センターの事務を行うために必要な職員を置くものとする。

(試験に合格した消費生活相談員の配置)

第5条 センターには、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格した者とみなされた者を含む。)を消費生活相談員として置くものとする。

(相談時間等)

第6条 センターの相談時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 センターの相談日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、次に掲げる日を除く。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(利用の制限)

第7条 市長は、センターを利用する者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、相談を拒み、又はセンターからの退所を命ずることができる。

(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は附属設備(以下「施設等」という。)を汚損、破損又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) その他管理上の支障があると認めるとき。

(損害賠償)

第8条 利用者は、施設等を汚損、破損又は滅失したときは、これを原状に復し、又は市長の認定する額を賠償しなければならない。

(消費生活相談等の事務の実施により得られた情報の安全管理)

第9条 センターは、法第8条第2項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

直鞍広域消費生活センターの設置及び管理に関する条例

平成28年3月29日 条例第17号

(平成28年4月1日施行)