○直方市中泉第二納骨堂使用者選定要綱

平成31年7月9日

告示第170号

(趣旨)

第1条 この要綱は、直方市納骨堂条例(平成23年条例第11条)第3条の規定に基づき、一般財源により建立された直方市中泉第二納骨堂(以下「納骨堂」という。)の使用者選定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 納骨堂使用 市長の許可を得て納骨堂の納骨壇を使用することをいう。

(2) 市民 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、本市の住民基本台帳に記録されている者をいう。

(申請の手続)

第3条 納骨堂使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、直方市中泉第二納骨堂使用許可申請書(様式第1号)に住民票の写しその他必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、市民に限り行うことができるものとする。

(納骨堂使用許可の決定)

第4条 市長は、納骨堂使用の許可をしたときは、直方市中泉第二納骨堂使用許可決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(公募の方法)

第5条 市長は、納骨堂使用の申請者を公募するものとする。

2 前項の規定による公募は、市のホームページ及び広報誌への掲載により行うものとする。

(納骨堂使用の決定)

第6条 市長は、前条の規定による公募の結果、申請者の数が募集した納骨壇の数を超えるときは、抽選により納骨堂の使用者を決定するものとする。

2 市長は、前項の抽選に落選した者には、直方市中泉第二納骨堂使用落選通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(納骨堂使用許可の承継)

第7条 納骨堂使用の許可は、その祭祀を相続する者(以下「承継者」という。)に限り承継することができる。この場合において、承継者は市民であることを要しない。

2 前項の規定により納骨堂使用の許可を承継しようとする者は、直方市中泉第二納骨堂使用許可承継届出書(様式第4号)に祭祀を相続するものであることを証するに足る書類を添えて、市長に届け出なければならない。

3 市長は、前項の規定による直方市中泉第二納骨堂使用許可承継届出書を受理したときは、直方市中泉第二納骨堂使用許可承継届受理通知書(様式第5号)により届出者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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直方市中泉第二納骨堂使用者選定要綱

令和元年7月9日 告示第170号

(令和元年7月9日施行)