○直方市中泉第二納骨堂使用者選定要綱
平成31年7月9日
告示第170号
(趣旨)
第1条 この要綱は、直方市納骨堂条例(平成23年条例第11条)第3条の規定に基づき、一般財源により建立された直方市中泉第二納骨堂(以下「納骨堂」という。)の使用者選定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 納骨堂使用 市長の許可を得て納骨堂の納骨壇を使用することをいう。
(2) 市民 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、本市の住民基本台帳に記録されている者をいう。
(申請の手続)
第3条 納骨堂使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、直方市中泉第二納骨堂使用許可申請書(様式第1号)に住民票の写しその他必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、市民に限り行うことができるものとする。
(納骨堂使用許可の決定)
第4条 市長は、納骨堂使用の許可をしたときは、直方市中泉第二納骨堂使用許可決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(公募の方法)
第5条 市長は、納骨堂使用の申請者を公募するものとする。
2 前項の規定による公募は、市のホームページ及び広報誌への掲載により行うものとする。
(納骨堂使用の決定)
第6条 市長は、前条の規定による公募の結果、申請者の数が募集した納骨壇の数を超えるときは、抽選により納骨堂の使用者を決定するものとする。
(納骨堂使用許可の承継)
第7条 納骨堂使用の許可は、その祭祀を相続する者(以下「承継者」という。)に限り承継することができる。この場合において、承継者は市民であることを要しない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。