○直方市予防接種事故災害補償規則

平成19年3月30日

直方市規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険の加入に伴い、本市が法定外の予防接種で自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補償の対象)

第2条 市長は、次条に定める予防接種を行うことにより、第4条に定める補償対象者に身体障害(死亡若しくは予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)別表第2に定める障害に限る。)が発生した場合において、当該補償対象者に対し、この規則に従い第5条に定める補償を行うものとする。

(対象とする予防接種)

第3条 前条に規定する補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、市長が自らの行政措置として自ら行うすべてのものとする。

2 市長が委託契約に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に規定する自ら行う予防接種とみなす。

3 市長が他の市町村から委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項の自ら行う予防接種とはみなさない。

(補償対象者)

第4条 この規則により市長が補償を行う者は、前条の予防接種を受けたすべての者(以下「補償対象者」という。)とする。

2 市長は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第5条 市長は、死亡の場合は死亡補償金、障害の場合は障害補償金を次に定める基準及び金額に基づき算定し、補償を行うものとする。

(1) 補償基準 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡又は令別表第2に定める障害を被った場合。ただし、180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償金額

 死亡の場合 全国市長会予防接種事故賠償保険の行政措置災害保険に関する事項に定める額

 障害の場合 全国市長会予防接種事故賠償保険の行政措置災害保険に関する事項に定める額

2 市長は、前項に規定する死亡補償金と障害補償金を重複して給付しないものとする。

(損害賠償の免責)

第6条 市長は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責を免れる。

(準用規定)

第7条 この規則に定めのない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年11月10日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

直方市予防接種事故災害補償規則

平成19年3月30日 規則第11号

(平成26年11月10日施行)