○直方市健康増進事業費用徴収規則

平成20年7月30日

直方市規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2に基づく健康増進事業(以下「健康増進事業」という。)に係る費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(徴収の額)

第2条 市長は、健康増進事業に係る費用として別表に定める額を当該受診者から徴収するものとする。

(徴収の免除)

第3条 市長は、健康増進事業に係る受診者が次の各号の一に該当するときは、前条に規定する費用の徴収を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に規定する被保護者

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条の規定による支援給付を受給している者

(3) その他市長が特に必要と認める者

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成26年8月20日規則第28号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年2月3日規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月22日規則第45号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年1月23日規則第3号)

この規則は、平成29年6月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月15日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令2規則16・全改、令4規則8・一部改正)

区分

実施方法

徴収額

基本健康診査

集団検診

500円

肝炎ウイルス検査

集団・個別

無料

がん検診

胃がん検診

集団検診

1500円

胃がん検診

個別検診

1000円

肺がん検診(胸部X線検査)

集団・個別

500円

肺がん検診(喀痰細胞診)

集団・個別

1000円

大腸がん検診

集団・個別

500円

子宮頸がん検診(市が別に指定する医療機関)

個別検診

1300円

子宮頸がん検診(上記以外での検診)

集団・個別

1000円

乳がん検診

集団・個別

1000円

前立腺がん検診

集団・個別

1000円

骨粗しょう症検診

集団・個別

500円

歯周病検診

個別検診

600円

直方市健康増進事業費用徴収規則

平成20年7月30日 規則第41号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 市民生活/第2章
沿革情報
平成20年7月30日 規則第41号
平成26年8月20日 規則第28号
平成27年2月3日 規則第7号
平成27年12月22日 規則第45号
平成29年1月23日 規則第3号
令和2年3月30日 規則第16号
令和4年3月15日 規則第8号