○直方市火葬場条例

平成10年12月22日

直方市条例第26号

直方市立火葬場条例(昭和45年直方市条例第27号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、火葬場の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

直方市火葬場

直方市大字上新入2430番地14

(使用の許可)

第3条 直方市火葬場(以下「火葬場」という。)を使用する者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長において支障がないと認める場合に限り、市外居住者の使用を許可することができる。

(許可の取消)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは許可を取消すことができる。

(1) 使用の許可の申請に偽り、その他不正があったとき。

(2) 法令又はこの条例に違反したとき。

(3) その他市長が取消す必要があると認めたとき。

(使用料)

第5条 市長は、火葬場の使用を許可した者から別表に定める額の使用料を徴収する。

(使用料の減免)

第6条 市内居住者であって、市長が必要があると認める場合には、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(使用料の返還)

第7条 既納の使用料は、市長において特別の事由があると認める場合のほか返還しない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(使用料に関する特例措置)

2 この条例の第5条の規定については、施行の日から平成12年3月31日までの間、附則別表に定めるとおりとする。

附則別表

区分

市内居住者

鞍手郡4町居住者

市外居住者

(鞍手郡4町を除く)


13歳以上

15,000

40,000

70,000

13歳未満

7,500

20,000

45,000

死産児

3,600

7,200

12,000

肢体一部

3,600

7,200

12,000

産汚物

3,600

7,200

12,000

改葬

3,600

7,200

12,000

(平成18年3月9日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年2月11日から適用する。

(平成19年12月14日条例第34号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

市内居住者

市外居住者


13歳以上

25,000

70,000

13歳未満

12,500

45,000

死産児

6,000

12,000

肢体一部

6,000

12,000

産汚物

6,000

12,000

改葬

6,000

12,000

直方市火葬場条例

平成10年12月22日 条例第26号

(平成20年4月1日施行)