○直方市環境審議会設置条例

平成14年12月18日

直方市条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、環境行政の総合的かつ計画的な推進について調査協議するため、直方市環境審議会(以下「審議会」という。)を設置し、その組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議し、市長に答申するものとする。

(1) 直方市環境基本計画の策定に関すること。

(2) 直方市の良好な環境の確保に関する基本的事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、15人以内の委員で組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 市議会議員

(3) 市の区域内の公共的団体等に属するもの

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会議を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、環境政策担当課において処理する。

(令4条例11・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月14日条例第30号)

(施行日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 直方市都市計画審議会条例(昭和31年直方市条例第28号)の一部を次のように改正する。

(平成22年12月10日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年3月15日条例第11号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

直方市環境審議会設置条例

平成14年12月18日 条例第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 市民生活/第3章 環境衛生
沿革情報
平成14年12月18日 条例第24号
平成19年12月14日 条例第30号
平成22年12月10日 条例第26号
令和4年3月15日 条例第11号