○直方市環境推進委員会設置要綱

平成15年9月25日

直方市告示第129号

(目的)

第1条 この要綱は、環境基本法(平成5年法律第91号)第15条に基づく国の環境基本計画に沿って定める直方市環境基本計画(以下「基本計画」という。)及びこの基本計画を実施するための行動計画(以下「行動計画」という。)の策定等を行うため、直方市環境推進委員会(以下「委員会」という。)を置き、その組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(令6告示224・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 基本計画の策定に関すること。

(2) 行動計画の策定に関すること。

(3) その他環境施策の推進に関すること。

(令6告示224・一部改正)

(委員)

第3条 委員会の委員は、副市長、総合政策部長、市民部長、産業建設部長、上下水道・環境部長、議会事務局長、教育部長及び消防長の職にある者をもって充てる。

(令2告示55・令4告示48・令6告示224・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、副市長をもって充てる。

3 副会長は、上下水道・環境部長をもって充てる。

4 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(令4告示48・令6告示224・一部改正)

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が必要に応じて召集し、その議長となる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、環境政策担当課において処理する。

(令4告示48・一部改正)

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日告示第74号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月26日告示第92号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月3日直方市告示第24号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日告示第44号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日告示第38号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年12月2日告示第227号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年8月30日告示第268号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年7月12日告示第173号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日告示第55号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日告示第48号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年11月1日告示第224号)

この告示は、公布の日から施行する。

直方市環境推進委員会設置要綱

平成15年9月25日 告示第129号

(令和6年11月1日施行)

体系情報
第9編 市民生活/第3章 環境衛生
沿革情報
平成15年9月25日 告示第129号
平成18年3月31日 告示第74号
平成19年4月26日 告示第92号
平成20年3月3日 告示第24号
平成21年3月23日 告示第44号
平成23年3月22日 告示第38号
平成27年12月2日 告示第227号
平成28年8月30日 告示第268号
令和元年7月12日 告示第173号
令和2年3月27日 告示第55号
令和4年3月14日 告示第48号
令和6年11月1日 告示第224号