○直方市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例

平成9年6月27日

直方市条例第27号

直方市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年直方市条例第7号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 資源化等による廃棄物の減量(第6条―第10条)

第3章 一般廃棄物(第11条―第20条)

第4章 地域の清潔の保持等(第21条・第22条)

第5章 廃棄物減量等審議会(第23条)

第6章 手数料等(第24条―第27条)

第7章 雑則(第28条―第31条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の排出を抑制し、資源化を促進するとともに、廃棄物を適正に処理することにより資源が循環して利用される社会の形成を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、次項に定めるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。

2 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 家庭廃棄物 日常の家庭生活に伴って生じる廃棄物をいう。

(2) 事業系一般廃棄物 事業活動に伴って生じる一般廃棄物をいう。

(3) 再生資源 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。

(4) 資源ごみ 市が行う廃棄物の収集において、資源化を目的として分別して収集する物をいう。

(市の責務)

第3条 市は、再生資源の回収、再生品の使用等の施策を通じて廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 市は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。

3 市は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する住民及び事業者の意識の啓発を図るとともに、廃棄物の減量に関する住民及び事業者の自主的な活動を促進するように努めなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、廃棄物の減量、適正処理の確保等に関し、市の施策に協力しなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用、不用品の活用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分することにより廃棄物の減量その他その適正な処理に関し、市の施策に協力しなければならない。

第2章 資源化等による廃棄物の減量

(市の減量義務)

第6条 市は、資源ごみの収集、廃棄物の処理施設での資源の回収等を行うとともに、物品の調達に当たり、再生品等を使用することにより廃棄物の減量に努めなければならない。

(事業者の減量義務)

第7条 事業者は、資源化が可能な物の分別の徹底を図り、資源化を推進するために必要な措置を講ずることによりその事業活動に伴って生じた廃棄物を減量しなければならない。

(廃棄物の発生抑制等)

第8条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期使用可能な製品、容器等の開発、修理及び回収の体制確保等により廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、資源化が容易な製品、容器等の開発を行い、その製品、容器等の資源化の方法についての情報を市民に提供し、再生資源及び再生品を利用することにより資源化に努めなければならない。

(適正包装等の推進)

第9条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、自ら容器、包装等に係る基準を設定する等によりその容器、包装等の適正化を図り、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、資源化が可能な容器、包装等を使用するよう努めるとともに、使用後の容器、包装等の回収を行うことによりその容器、包装等の資源化を推進しなければならない。

3 事業者は、市民が商品の購入に際して、当該商品について適正な容器、包装等を選択できるよう努めるとともに、市民が容器、包装等を不要とし、又はその返却をするときは、その回収に努めなければならない。

(市民の減量義務等)

第10条 市民は、資源化が可能な物の分別を行うとともに、集団資源回収その他の資源化を推進するための自主的な活動を企画し、又は当該活動に参加し、若しくは協力する等により廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。

2 市民は、商品の選択に当たっては、当該商品の内容及び容器、包装等が廃棄物となった場合を勘案し、廃棄物の減量及び環境の保全に配慮した商品を選択するよう努めなければならない。

第3章 一般廃棄物

(一般廃棄物処理計画)

第11条 市長は、法第6条第1項の規定により一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めるものとする。

2 市長は、一般廃棄物処理計画を定めたとき、又は重要な変更したときはその都度告示するものとする。

(処理)

第12条 市は、一般廃棄物処理計画に従い、家庭廃棄物の収集、運搬及び処分を行わなければならない。

2 市は、家庭廃棄物の処理に支障がないと認めるときは、事業系一般廃棄物の収集、運搬及び処分を行うものとする。

3 前項に規定する一般廃棄物の収集、運搬及び処分は、法第6条の2第2項の規定に基づく基準に従って行うものとする。

4 市は、一般廃棄物の処理又はその処理施設の機能に支障を生じない範囲において、一般廃棄物と併せて処理することができると市長が特に認めた産業廃棄物の処理を行うことができる。

(技術管理者の資格)

第12条の2 法第21条第3項の規定による市が設置する一般廃棄物処理施設に置かれる技術管理者の資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者

(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(適正処理困難物の指定)

第13条 市長は、製品、容器等で廃棄された場合にその適正な処理が困難となるものを適正処理困難物として指定することができる。

(市民の協力)

第14条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者とする。以下「占有者」という。)は、自ら処分しない家庭廃棄物を一般廃棄物処理計画に従い、適正に分別し、別に市長が指定するごみ袋(以下「指定袋」という。)に収納し、又は当該廃棄物に市長が指定するシール(以下「指定シール」という。)を貼付して所定の場所に排出しなければならない。

2 占有者は、家庭廃棄物が飛散し、流出し、及び悪臭が発散しないようにしなければならない。また便槽等の場所及び構造については、し尿の収集に適当なものとし、常に生活環境の保全上支障のない方法で管理しなければならない。

3 占有者は、市が行う一般廃棄物の収集を受けようとするときは、速やかに市長に届け出なければならない。

4 指定袋及び指定シールの規格、販売方法その他必要な事項は、規則で定める。

(多量排出者に対する指示)

第15条 市長は、多量に一般廃棄物を排出する者で規則で定めるものに対し、当該一般廃棄物の減量に関する計画の作成又はその処理方法を指示することができる。

2 市長は、前項の指示に従わない者に対し、必要な改善その他必要な措置を命ずることができる。

(市が処理しない廃棄物)

第16条 市は、一般廃棄物処理計画の定めるところにより、次に掲げる廃棄物を処理しない。

(1) 有害性のある物

(2) 危険性のある物

(3) 引火性のある物

(4) 著しく悪臭を発する物

(5) 特別管理一般廃棄物

(6) 前各号に掲げるもののほか、市が行う一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は市の処理施設の機能に支障が生ずる物

2 何人も、市が行う一般廃棄物の収集に際して、前項各号に該当する廃棄物を排出してはならない。

3 市長は、前項の規定に違反していると認める者に対し、必要な改善その他必要な措置を命ずることができる。

(事業者の処理)

第17条 事業者は、その事業系一般廃棄物を自ら処理するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条又は第4条の2で定められた収集、運搬及び処分の基準に従わなければならない。

(改善命令等)

第18条 市長は、前条の規定に違反していると認める事業者に対し、期限を定めて必要な改善その他必要な措置を命ずることができる。

(事業系一般廃棄物の受入れの拒否)

第19条 事業者(事業者から運搬の委託を受けた者を含む。次項において同じ。)は、事業系一般廃棄物を市長の指定する処理施設に運搬するときには、規則で定める受入基準に従わなければならない。

2 市長は、前項の事業者が同項の受入基準に従わないときは、当該事業系一般廃棄物の受入れを拒否することができる。

(廃棄物再生事業者の協力)

第20条 市長は、一般廃棄物の減量を図るため、法第20条の2第1項の登録を受けた廃棄物再生事業者に対し、一般廃棄物の再生に関し必要な協力を求めるものとする。

第4章 地域の清潔の保持等

(公共の場所の清潔の保持等)

第21条 何人も、公園、広場、道路、河川、その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。

2 前項に規定する公共の場所の管理者は、その管理する場所の清潔を保持するとともに、みだりに廃棄物が捨てられることのないよう適正に管理しなければならない。

(土地の所有者等の責務)

第22条 土地を所有し、占有し、又は管理する者は、その所有し、占有し、又は管理する土地の清潔を保持するとともに、みだりに廃棄物が捨てられることのないように適正に管理しなければならない。

2 前項に定める者は、その所有し、占有し、又は管理する土地に廃棄物が投棄されたときは、その廃棄物を自らの責任で処理しなければならない。

第5章 廃棄物減量等審議会

(廃棄物減量等審議会)

第23条 一般廃棄物の減量及び処理に関する事項について、市長の諮問に応じ調査し、及び審議するため、直方市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員15名以内をもって組織する。

3 前項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し、必要な事項は、規則で定める。

第6章 手数料等

(一般廃棄物処理手数料)

第24条 市は、その処理を行う一般廃棄物の排出者から、別表第1に定める額の手数料を徴収する。

2 前項の手数料の賦課期日及び納期は、別表第3のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、手数料の徴収等に関し、必要な事項は、規則で定める。

(令5条例17・一部改正)

(手数料の減免)

第25条 市長は、天災その他特別の理由があるときは前条に定める手数料を減免することができる。

(産業廃棄物の処理費用)

第26条 市は、その処理を行う産業廃棄物の排出者から、別表第1に定める額の処理費用を徴収する。

2 前項の処理費用の徴収等に関し、必要な事項は、規則で定める。

(令5条例17・一部改正)

(許可等の申請手数料)

第27条 法第7条第1項若しくは第6項若しくは第7条の2第1項又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の許可を受けようとする者、これらの許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとする者は、別表第2に定める額の手数料を申請の際に納入しなければならない。

(令5条例17・一部改正)

第7章 雑則

(減量指導員)

第28条 本市が行う廃棄物の減量及び処理に関する事業に関し、市民の意識の啓発及び指導の職務を行わせるため、減量指導員を置く。

2 減量指導員は、市職員のうちから市長が任命する。

3 減量指導員は、職務遂行に当たっては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人から請求されたときは、これを提示しなければならない。

(報告の徴収等)

第29条 市長は、法第18条第1項に定める場合を除くほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者、事業者その他必要と認める者に対し、廃棄物の減量及び処理に関し必要な報告を求め、又は指示をすることができる。

(立入検査)

第30条 市長は、法第19条第1項に定める場合を除くほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量及び処理に関し帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪搜査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)

第31条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に直方市廃棄物の処理及び清掃に関する条例によってした手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定があるときは、この条例の相当規定によってしたものとみなす。

3 この条例の第26条から第29条まで、及び別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後になされる廃棄物の処理に係る手数料又は処理費用について適用し、同日前になされた廃棄物の処理に係る手数料又は処理費用については、なお従前の例による。

4 この条例の第26条及び別表第3の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成9年9月30日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年7月9日条例第20号)

この条例は、平成12年2月1日から施行する。

(平成13年6月22日条例第33号)

この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(平成15年12月15日条例第22号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年7月11日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月21日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月20日条例第43号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年7月18日条例第24号)

この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)第3条の規定の施行の日から施行する。

(令和元年12月27日条例第49号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の直方市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例別表の規定は、請求日が施行日以降の手数料から適用し、請求日が施行日前の手数料については、なお従前の例による。

別表第1(第24条、第26条関係)

(令元条例49・令5条例17・一部改正)

種別

取り扱い区分

単位

金額

ごみ処分手数料

市が一般廃棄物処理計画に基づき定期的に収集、運搬、処分する場合

(第14条に規定する指定袋)

大袋10枚

660円

中袋10枚

495円

小袋10枚

330円

特小袋10枚

165円

臨時的に行う場合

(第14条に規定する指定シール)

粗大ごみ

重量、形状、処理の困難性等を勘案し、2,200円以内で市長が定める額(ただし、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「政令」という。)で定められた特定家庭用機器は除く。)

市長が指定する場所に自ら搬入する場合

可燃物中継所に搬入する場合

10kgごとに

220円

不燃物中継所に搬入する場合

ごみ処理手数料

市が政令で定められた特定家庭用機器を臨時的に収集、運搬する場合

(第14条に規定する指定シール)

1個につき

1,650円

し尿処理手数料

市が定期的に収集、運搬、処分する場合

人頭制

(普通便槽及び無臭便槽)

1人につき(零歳児を除く。)

385円


無臭便槽加算

1回につき

385円

従量制

(事業所及び簡易水洗便槽)

1荷(36L)につき

396円

臨時的に行う場合

人頭制

(普通便槽及び無臭便槽)

回数加算

1回につき

440円

無臭便槽加算

1回につき

385円

従量制

(事業所及び簡易水洗便槽)

1荷(36L)につき

396円

不定期に行う場合

1荷(36L)につき

396円

汚泥投入手数料

1,800Lにつき

330円

産業廃棄物処理手数料

市長が指定する場所に自ら搬入する場合

可燃物中継所に搬入する場合

10kgごとに

220円

不燃物中継所に搬入する場合

備考 手数料には、消費税及び地方消費税相当額を含む。

別表第2(第27条関係)

(令5条例17・一部改正)

種別

金額

法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可

(同条第2項の規定による更新を含む。)

5,500円

法第7条第4項の規定による一般廃棄物処分業の許可

(同条第5項の規定による更新を含む。)

5,500円

法第7条の2第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の事業範囲の変更許可

5,500円

浄化槽法第35条の規定による浄化槽清掃業の許可

5,500円

前各号の許可を受けて交付された許可書の再交付

1,100円

備考 手数料には、消費税及び地方消費税相当額を含む。

別表第3(第24条関係)

種別

区分

賦課期日

納期

し尿処理手数料

人頭制及び従量制

収集した翌月の1日

収集した翌月の末日

その他特別の場合

収集の時

収集した翌月の末日

ごみ処分手数料

市が定期的に収集運搬、処分する場合

随時

随時

市長が指定する場所に自ら搬入する場合

随時

随時

ごみ処理手数料

市が政令で定められた特定家庭用機器を臨時的に収集、運搬する場合

随時

随時

直方市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例

平成9年6月27日 条例第27号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第9編 市民生活/第3章 環境衛生
沿革情報
平成9年6月27日 条例第27号
平成9年9月30日 条例第31号
平成11年7月9日 条例第20号
平成13年6月22日 条例第33号
平成15年12月15日 条例第22号
平成23年7月11日 条例第15号
平成24年12月21日 条例第44号
平成25年12月20日 条例第43号
令和元年7月18日 条例第24号
令和元年12月27日 条例第49号
令和5年3月10日 条例第17号
令和6年12月13日 条例第34号