○直方市廃棄物減量等推進審議会規則

平成10年1月26日

直方市規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、直方市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成9年直方市条例第27号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、一般廃棄物の減量及び処理に関する事項について、市長の諮問に応じ調査し、及び審議するため、直方市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、条例第23条の規定による諮問に応じて答申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、次の各号に掲げる委員によって組織し、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 直方市自治区連合会及び校区自治会から推薦された者

(3) 直方市環境衛生連合会から推薦された者

(4) 女性団体から推薦された者

(5) その他市長が適当と認める者

2 委員の任期は、委嘱された日から第2条の規定による答申を終える日までとする。

3 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

(1) 会長は、会議を総理し、審議会を代表する。

(2) 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代行する。

(会議)

第4条 審議会の会議は、会長が必要のつど招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、循環社会推進担当課において行う。

(令4規則11・一部改正)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は、会長がこれを定める。

この規則は、平成10年2月1日から施行する。

(平成11年10月21日規則第46号)

この規則は、平成11年11月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第8号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(直方市廃棄物減量等推進審議会規則の一部改正)

5 直方市廃棄物減量等推進審議会規則(平成10年直方市規則第2号)の一部を次のように改正する。

第5条中「生活経済部環境整備室」を「産業建設部環境整備課」に改める。

(平成23年3月31日規則第21号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

直方市廃棄物減量等推進審議会規則

平成10年1月26日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 市民生活/第3章 環境衛生
沿革情報
平成10年1月26日 規則第2号
平成11年10月21日 規則第46号
平成20年3月31日 規則第8号
平成23年3月31日 規則第21号
令和4年3月23日 規則第11号