○直方市空き地等における雑草等の除去に関する条例施行規則
平成23年3月31日
直方市規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、直方市空き地等における雑草等の除去に関する条例(平成23年直方市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、特に定めがない限り、用語の意義は条例の例による。
3 代執行をする場において、不履行を放置することが著しく公益に反すると認められることを確認する必要があると認めるときは、当該空き地等の近隣住民に対し、理由書の提出を求めることができる。
(費用の徴収)
第7条 代執行に要した費用を所有者等から徴収するときは、当該代執行の執行を完了した日から起算して14日以内に納入通知書により代執行に要した費用の額及び納期日を所有者等に通知する。
2 前項の納期日は、納入通知書の発行の日から30日とする。
3 市長は、代執行に要した費用が納期日までに納入されないときは、納期日から20日以内に雑草等処理費用督促状(様式第7号)により督促するものとする。
(業者のあっせん)
第9条 市長は、所有者等が雑草等の除去を業者に依頼することを希望するときは、当該所有者に対して雑草等の除去を行う業者をあっせんすることができる。
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。