○直方市空き地等における雑草等の除去に関する条例施行規則

平成23年3月31日

直方市規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、直方市空き地等における雑草等の除去に関する条例(平成23年直方市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、特に定めがない限り、用語の意義は条例の例による。

(申出)

第3条 条例第4条の助言又は指導を求めようとする者は、申出に至るまでの経緯及び周辺住民、所有者等との協議内容を記した書類を添えて、雑草等除去申出書(様式第1号)を提出するものとする。

(勧告等)

第4条 条例第5条の規定により行う勧告は、14日以内の履行期限を定めて、雑草等除去勧告書(様式第2号)により行う。

(命令等)

第5条 条例第6条の規定により行う命令は、30日以内の履行期限を定めて、雑草等除去命令書(様式第3号)により行う。

(代執行)

第6条 条例第7条の規定による代執行(以下「代執行」という。)は、10日以内の履行期限を定めた雑草等除去命令不履行戒告書(様式第4号)を送達し、その期限までに履行しない所有者等(条例第2条第3号に規定する所有者等をいう。以下に同じ。)に対して、代執行令書(様式第5号)により通知して行う。

2 条例第7条第2項に規定する証票は、行政代執行責任者証(様式第6号)とする。

3 代執行をする場において、不履行を放置することが著しく公益に反すると認められることを確認する必要があると認めるときは、当該空き地等の近隣住民に対し、理由書の提出を求めることができる。

(費用の徴収)

第7条 代執行に要した費用を所有者等から徴収するときは、当該代執行の執行を完了した日から起算して14日以内に納入通知書により代執行に要した費用の額及び納期日を所有者等に通知する。

2 前項の納期日は、納入通知書の発行の日から30日とする。

3 市長は、代執行に要した費用が納期日までに納入されないときは、納期日から20日以内に雑草等処理費用督促状(様式第7号)により督促するものとする。

(立入調査の職員証)

第8条 条例第8条第2項に規定する身分証は、身分証明書(様式第8号)とする。

(業者のあっせん)

第9条 市長は、所有者等が雑草等の除去を業者に依頼することを希望するときは、当該所有者に対して雑草等の除去を行う業者をあっせんすることができる。

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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直方市空き地等における雑草等の除去に関する条例施行規則

平成23年3月31日 規則第26号

(平成23年4月1日施行)