○直方市生活環境影響検討委員会規則

平成29年1月26日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、直方市附属機関設置条例(平成28年直方市条例第30号)第4条の規定に基づき直方市生活環境影響検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 直方市内において設置が計画される廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)に関して、専門的見地から環境への影響について検討を行うため委員会を設置する。

(担任事務)

第3条 委員会は、市長の諮問に応じて処理施設の設置に係る次に掲げる事項について審議し、市長に報告する。

(1) 環境調査書に関すること。

(2) 影響範囲に関すること。

(3) その他必要な事項に関すること。

(組織)

第4条 委員会の委員は、次に掲げる者に、市長が任命又は委嘱する。

(1) 市職員 7人以内

(2) 学識経験者 3人以内

(任期)

第5条 委員の任期は、第3条に規定する諮問にかかる事務が終了するまでとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

5 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(資料等の提出)

第8条 委員会は、審議に必要な資料及び説明を市長に求めることができる。

(会議録)

第9条 委員長は、要領筆記によって記載した会議録を作成し、保管させるもとする。

(守秘義務)

第10条 委員会の委員は、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、環境整備担当課において処理する。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

直方市生活環境影響検討委員会規則

平成29年1月26日 規則第4号

(平成29年1月26日施行)