○直方市太陽光発電設備設置事業に関する条例

平成30年10月15日

条例第34号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 大規模発電事業の特例(第6条―第14条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、太陽光発電設備の設置、運用及び管理に関して、必要事項を定めることにより、災害の防止、生活環境の保全及び発電設備の安全性の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 太陽光発電設備設置事業 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第3項に規定する再生可能エネルギー発電設備のうち、同条第4項第1号に規定する太陽光を再生可能エネルギー源とする設備の設置を行う事業(関連する木竹の伐採及び盛土、切土等の土地の造成を含む。)をいう。

(2) 大規模発電事業 太陽光発電設備設置事業のうち、発電設備の事業面積が3,000m2以上の発電事業(当該太陽光発電設備を建築物に設置する場合は除く。)をいう。ただし、同時期又は近接した時期に、実質的に同一と認められる事業者により太陽光発電設備が一体的に設置されるものと市長が認める場合又は既に太陽光発電設備の設置に係る工事が完了している事業区域の近接地において、実質的に同一と認められる事業者により新たな太陽光発電設備が一体的に設置されるものと市長が認める場合は、関係する太陽光発電設備設置事業の事業面積を合算するものとする。

(3) 事業者 太陽光発電設備設置事業を計画し、所管行政庁による当該計画の認定を受けようとする者又は既に認定を受け、かつ、当該設備を設置しようとする者をいう。

(4) 大規模発電事業者 大規模発電事業を行う事業者をいう。

(5) 事業区域 太陽光発電設備設置事業を行うための一団の土地(継続的又は一体的に利用する土地を含む。)をいう。

(6) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。

(7) 地域住民等 事業区域周辺に居住する者及び土地又は建築物を所有する者、事業区域周辺において事業を営む者並びに太陽光発電設備設置事業によりこれらの者が受けるのと同様の影響を受けると市長が認める者をいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的の達成のため、この条例の適正かつ円滑な運用が図られるよう必要な措置を講ずる責務を有する。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、関係法令及びこの条例を遵守し、地域の実情を十分に把握した上で、災害の防止、生活環境の保全及び発電設備の安全性の確保に努めなければならない。

2 事業者は、地域住民等と良好な関係を保つよう努めなければならない。

3 事業者は、太陽光発電設備設置事業に関連する事故等が発生しないよう適切な安全対策を採るとともに、事故等が発生した場合は、速やかに対処できるよう十分な措置を講ずるよう努めなければならない。

4 事業者は、地域住民等から苦情等があった場合は、地域住民等の理解を得られるよう、できる限りの対応をするよう努めなければならない。

5 事業者は、太陽光発電設備設置事業を廃止し、太陽光発電設備が不要となった場合は、速やかに、事業区域の原状回復に努めなければならない。

6 事業者は、太陽光発電設備設置事業を行う際に、この条例の目的の達成のため、地域住民等の理解を得られるよう、第2章に定める手続等を例として、できる限りの対応をするよう努めなければならない。

(地域住民等の協力)

第5条 地域住民等は、この条例の目的の達成のためになされる市の施策に協力するよう努めなければならない。また、地域住民等は説明会に参加することにより意見を述べることが出来る。

第2章 大規模発電事業の特例

(事前協議)

第6条 大規模発電事業者は、大規模発電事業を施行するに当たり、市長に事前協議の申出をし、あらかじめ協議しなければならない。

(地域住民等説明会)

第7条 大規模発電事業者は、前条の市長との事前協議後、次条第1項の実施協議を行う前に、地域住民等を対象として、大規模発電事業の内容等に関する説明会を開催しなければならない。

2 大規模発電事業者は、前項により説明会を開催した場合は、速やかに市長に報告しなければならない。

3 大規模発電事業者は、次条第2項の変更協議を行う前に、地域住民等を対象として、大規模発電事業の内容の変更に関する説明会を開催しなければならない。ただし、同項ただし書の協議を要しない軽微な変更については、この限りでない。

4 前3項の規定にかかわらず、大規模発電事業者が説明会を開催しようとする場合において、地域住民等の協力が得られない等の理由があるときは、この限りでない。

(実施協議)

第8条 大規模発電事業者は、大規模発電事業に係る工事に着手しようとする日の30日前までに、市長に実施協議の申し出をし、協議しなければならない。

2 大規模発電事業者は、前項の実施協議後、実施協議の内容に変更が生じた場合は、速やかに、市長に実施協議事項変更に伴う変更協議の申出をし、再度協議しなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

(実施協議終了の通知)

第9条 市長は、前条の実施協議を終了した場合は、大規模発電事業者に対し通知するものとする。

2 市長は、必要に応じて、前項の規定による通知に意見を付すことができる。

(工事着手の届出等)

第10条 大規模発電事業者は、前条の規定による通知を受け、大規模発電事業に係る工事に着手、中止、再開又は完了した場合は、その都度、速やかに、市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による工事の完了の届出があった場合は、市職員による現地確認をするものとする。

(標識の設置)

第11条 大規模発電事業者は、大規模発電事業の施行期間中、事業区域内の見やすい場所に、規則で定める標識を設置しなければならない。ただし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(平成24年経済産業省令第46号)第5条第1項第5号の標識を設置している場合は除く。

(立入調査等)

第12条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、大規模発電事業者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又は市職員に事業区域内に立ち入らせ、大規模発電事業に関する事項について調査させ、若しくは関係者に対する質問をさせることができる。

2 前項の規定により立入調査をする市職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があった場合は、これを提示しなければならない。

3 第1項に規定する立入調査の権限は、これを犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(助言、指導及び勧告)

第13条 市長は、大規模発電事業者に対して、この条例の目的の達成のため必要な措置を講ずるよう助言又は指導を行うことができる。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、大規模発電事業者に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(1) 大規模発電事業者が第8条に規定する実施協議を行わず,又は虚偽の協議をしたとき。

(2) 大規模発電事業者が正当な理由なく第9条の規定による通知を受ける前に太陽光発電設備設置事業に着手したとき。

(3) 大規模発電事業者が前条第1項の報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、同項に規定する立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年1月1日(以下「施行日」という。)において、太陽光発電設備設置事業の認定を受け、かつ、当該設備を設置しようとする大規模発電事業者については、第6条及び第7条並びにこれらに基づく手続に関わる条項を適用しない。

3 施行日において、太陽光発電設備設置事業の認定を受け、かつ、施工に着手している大規模発電事業者については、第6条第7条及び第8条並びにこれらに基づく手続に関わる条項を適用しない。

直方市太陽光発電設備設置事業に関する条例

平成30年10月15日 条例第34号

(平成31年1月1日施行)