○直方市ふれあい収集実施要綱
平成31年3月11日
告示第85号
(趣旨)
第1条 この要綱は、家庭から排出されるごみを自らごみ集積所へ持ち出すことが困難な高齢者、障がい者等に対する支援として行うふれあい収集を実施するにあたり必要な事項を定めるものとする。
(1) ふれあい収集 高齢、障がい等により家庭からでるごみを自らごみ集積所へ持ち出すことが困難な世帯に対し、自宅の玄関先等で戸別にごみを収集し、必要に応じて安否確認の声掛けを行うことをいう。
(2) 申請者 ふれあい収集の対象世帯に居住する者のうち、ふれあい収集を利用しようとする者をいう。
(対象世帯)
第3条 ふれあい収集の対象となる世帯は、直方市内に居住し、自らごみ集積所にごみを持ち出すことが困難で、次の各号のいずれかに該当するもののみで構成された世帯(親族や近隣者等の協力によりごみを持ち出すことが可能な場合は除く。)とする。
(1) 65歳以上の高齢者で、歩行や立位保持に常時支えが必要であり、かつ、外出及び日常生活に介助を要する者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害等級の1級又は2級に該当するもの(その障害が肢体不自由又は視覚機能障害である者に限る。)
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認めた者
(利用の申請)
第4条 申請者は、直方市ふれあい収集利用申請書(様式第1号)の提出又は電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。)の使用による届出(以下「電子申請」という。)により市長に申請しなければならない。
(令3告示204・一部改正)
(利用の決定等)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、利用の可否を決定するため当該申請者の属する世帯の状況について必要な調査を行うものとする。
3 市長は、当該申請が電子申請の方法による場合は、前項の通知について電子情報処理組織を使用して行うことができる。
(令3告示204・一部改正)
(収集するごみの分別)
第6条 ふれあい収集で収集するごみは、対象世帯から出るごみのうち、直方市の指定ごみ袋で出すことのできるごみとする。
(ごみの排出方法)
第7条 ふれあい収集を利用する者(以下「利用者」とする。)は、市長が定める区分に従いごみを分別し、市長があらかじめ指定した場所に直方市の指定ごみ袋でごみを排出するものとする。
(ごみの収集方法)
第8条 ふれあい収集は、利用者の自宅を訪問し、前条の規定により排出されたごみ等を収集することにより行うものとする。
(ごみの収集回数)
第9条 ごみの収集回数は、原則としてもやせるごみについては週1回、それ以外については月1回とする。
(安否の確認)
第10条 ふれあい収集実施のため利用者の自宅を訪問する職員等(以下「収集実施職員等」という。)は、必要に応じて声かけ等による安否の確認(以下「安否確認」という。)を行うものとする。
2 収集実施職員等は、収集時にごみの排出がなく、安否確認に応答がない場合、利用者があらかじめ指定した緊急連絡先及び関係機関への連絡その他必要な措置を行うものとする。
(1) 第3条の要件に変更が生じたとき。
(2) 第4条の申請内容に変更があるとき。
(3) ふれあい収集の利用を一時的に停止するとき。
(4) 一時停止している利用を再開するとき。
(5) ふれあい収集の利用を中止するとき。
(令3告示204・一部改正)
(利用決定の取り消し)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、ふれあい収集の利用の決定を取り消すことができる。
(1) 第3条の要件に該当しなくなったとき。
(2) 利用者が長期にわたり不在になったとき。
(3) その他市長が利用を適当でないと認めるとき。
3 市長は、当該申請が電子申請の方法による場合は、前項の通知について電子情報処理組織を使用して行うことができる。
(令3告示204・一部改正)
(調査及び指導)
第13条 市長は、特に必要があると認めるときは、利用者に対してふれあい収集の実施に関する調査及び指導を行うことができる。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月30日告示第204号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令3告示204・全改)
(令3告示204・全改)