○直方市安全安心まちづくり条例

平成19年10月3日

直方市条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、市民の生活の安全に関し、安全意識の高揚及び自主的な安全活動の推進を図るとともに、生活環境の向上を目指し、安全で安心して生活できる住みよいまちづくりの実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「市民」とは、直方市内に住所を有する者、市内に滞在する者、市内に通勤通学する者、市内において商業、工業その他の事業活動を行う者並びに市内に所在する土地及び建物の所有者並びに管理者をいう。

(市の責務)

第3条 市はこの条例の目的を達成するため、次に掲げる施策を実施するものとする。

(1) 安全で安心な住みよいまちづくりのための啓発に関すること。

(2) 安全で安心な住みよいまちづくりのための環境の整備に関すること。

(3) 前2号に揚げるもののほか、市民の安全確保のために必要と認める施策に関すること。

2 市は、前項の施策を実施するにあたって、市民の意見を十分に反映させるよう努めなければならない。

3 市は、第1項の施策を実施するにあたっては、関係行政機関及び関係団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連帯を図るものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、安全で安心して生活できる住みよいまちづくりに関する意識を高め、自らの生活の安全確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、市及び関係機関等が実施する施策に協力するものとする。

(市の支援)

第5条 市は、市民が自主的に行う安全で安心なまちづくりに関する活動に対し、必要な情報の提供、助言等の支援を行うものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

直方市安全安心まちづくり条例

平成19年10月3日 条例第27号

(平成19年10月3日施行)

体系情報
第9編 市民生活/第4章 生活安全
沿革情報
平成19年10月3日 条例第27号