○直方市暴走族追放推進協議会規則
平成12年7月10日
直方市規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、直方市暴走族追放推進条例(平成11年直方市条例第31号)第9条の規定に基づき、直方市暴走族追放推進協議会(以下「協議会」という。)を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 協議会は、16人以内の委員をもって組織する。
2 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(協議会委員)
第3条 協議会の委員は、次の各号に該当する者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 交通安全のために活動している団体の代表者
(4) 事業者の代表者
(5) 市の職員
(6) 前各号に掲げる者のほか、交通安全に関し、識見がある者で市長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の再任は、妨げない。
(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、交通安全担当課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。