○直方市防犯灯設置事業実施要綱
平成26年3月14日
告示第38号
直方市防犯灯設置に関する要綱(平成9年3月直方市告示第19号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、犯罪防止対策の一環として、防犯灯設置事業を行うことにより、安全・安心なまちづくりの推進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において防犯灯とは、夜間における犯罪の防止及び歩行者等の通行の安全の確保を図るため道路等に設置する照明灯をいう。
(事業の対象)
第3条 市が行う防犯灯設置事業は、地域の自治区公民館等の団体(以下「地域団体等」という。)が希望する防犯灯の新設又は更新を対象とする。
(設置基準)
第4条 市長は、次に掲げる場所についてのみ設置を認め、防犯灯を予算の範囲内で設置するものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りではない。
(1) 犯罪が予想される場所
(2) 夜間、通行が危険な場所
(3) 夜間、多数の住民が集まる公共的な場所
(設置申請)
第5条 地域団体等が防犯灯の設置を希望するときは、当該地域団体等が属する校区の代表者に申し出ることとし、校区の代表者は申し出を受けたときは、速やかに校区の会議に諮り、設置の適否や優先順位等を判断し、直方市防犯灯設置申請書(別記様式。以下「申請書」という。)に調査資料を添えて、市長に申請しなければならない。
(決定)
第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに必要な調査を行い設置の可否を決定するものとする。
(維持管理)
第7条 前条の規定により設置の決定を受けた地域団体等は、次に掲げる事項を遵守し維持管理しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めて設置した防犯灯は、この限りでない。
(1) 防犯灯設置後の電気料金の支払いをすること。
(2) 防犯灯の灯具及び支柱の管理をすること。
(3) 防犯灯が設置されている公有地又は私有地の借用後の適切な管理をすること。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示の公布の日前に設置された防犯灯は、この告示の規定により設置された防犯灯とみなす。
附則(平成29年3月17日告示第49号)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和4年4月1日告示第114号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示114・全改)