○直方市国民保護協議会要綱

平成18年7月7日

直方市告示第150号

(趣旨)

第1条 この要綱は、直方市国民保護協議会条例(平成18年直方市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(協議会の招集)

第2条 会長は、協議会を招集するときは、会議の日時、場所及び議題をあらかじめ委員に通知しなければならない。

2 会長は、委員の総数の3分の1以上の者から連署をもって文書により協議会の招集の請求があるときは、これを招集しなければならない。

(委員の代理)

第3条 委員は、やむを得ない事情により協議会に出席できないときは、あらかじめその旨を会長に届け出なければならない。この場合において、会長は、機関又は団体の代表の委員がやむを得ない事情により協議会に出席できないときは、当該委員の代理者の出席を求めるものとする。

2 代理者は、当該委員と同一の協議会を構成する機関又は団体に属する者で委員が指名するものとする。

(部会における準用)

第4条 条例第4条並びに第2条第1項及び前条の規定は、部会について準用する。この場合において「協議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。

(幹事会)

第5条 会長は、協議会における審議を補佐させるため、必要に応じて、幹事の会議(以下「幹事会」という。)を開くことができる。

2 幹事会の議長は、市の国民保護担当課長をもって充てる。

3 第2条第1項及び第3条の規定は、幹事会について準用する。この場合において「協議会」とあるのは「幹事会」と、「委員」とあるのは「幹事」と読み替えるものとする。

(協力要請)

第6条 会長は、協議会における審議のために必要と認める場合は、関係機関の長及び関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の陳述その他の協力を求めることができる。

(会議録)

第7条 会長は、次に掲げる事項を記録した会議録を作成し、保管させなければならない。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 出席者の氏名

(3) 会議の経過

(4) 議決事項

(5) その他会長が必要と認める事項

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、国民保護担当課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

直方市国民保護協議会要綱

平成18年7月7日 告示第150号

(平成18年7月7日施行)