○直方市市民活動保険制度実施要綱
平成19年3月30日
直方市告示第55号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民活動の機会の拡大と、市民活動への市民参加の促進のため、不測の事故に対する補償について必要な事項を定めるものとする。
(1) 市民 直方市内に在住し、在勤し、又は在学する者をいう。
(2) 市民団体 市内に活動の拠点を置き、自主的に5人以上で構成された公益性のある市民活動を継続的かつ計画的に行う団体であって、その構成員の7割以上が市民であるものをいう。
(3) 市民活動 次に掲げるものをいう。
ア 市民団体が行う別表に掲げる地域社会活動、青少年育成活動、社会福祉活動、社会教育活動等であって、市民が本来の職務を離れて自主的に無報酬(参加に要する費用の実費を弁償される場合を含む。)で行う公益性のある活動。ただし、政治、宗教又は営利を目的とするものを除く。
イ 市、市が出資する法人又はこれに準じるものとして市長が認める団体(以下「市等」という。)が主催する公益性のある行事に、市民団体又は市民が無償(参加に要する費用の実費を弁償される場合を含む。)で参加する活動
(4) スタッフ 市民活動の実施に伴い、その運営に従事する市民団体の構成員、指導者、指導者の補助員をいう。
(5) 参加者 市民活動に参加中の市民及び市民以外の者をいい、当該活動の観覧者や応援者は含まない。
(6) 賠償補償対象者 市民活動を実施する市、市が出資する法人又はこれに準ずる団体、市民団体及びスタッフをいう。
(7) 傷害補償対象者 市民活動のスタッフ及び参加者をいう。
(保険契約)
第3条 市長は、本保険を保全するため、保険業法(平成7年法律第105号)第2条第4項に規定する損害保険会社(以下「保険会社」という。)との間で市(賠償補償については賠償補償対象者)を被保険者とする保険契約を締結する。
(保険期間)
第4条 本保険の保険期間は、毎年6月1日午後4時から翌年の6月1日午後4時までとする。
(市民活動の適用除外)
第5条 第2条第3号の規定にかかわらず、次に掲げる活動については本保険による補償の対象としない。
(1) スポーツ活動
(2) 園児、児童、生徒を対象とした学校管理下での活動
(3) 山岳・海難救助活動、災害救助活動等の災害現場における救助活動
(4) 銃器を使用する害獣駆除活動
(5) 森林活動で野焼き・山焼きを行うもの
(6) 趣味、嗜好による活動
(対象事故)
第6条 本保険の対象となる事故は、損害賠償責任事故及び傷害事故とする。
2 損害賠償責任事故とは、市民活動中に参加者又は第三者の生命、身体又は財物に損害が発生した場合に、賠償補償対象者が当該被害者から損害賠償を求められ、法律上の損害賠償責任を負う事故をいう。
3 傷害事故とは、市民活動中に発生した事故で、それにより傷害補償対象者が負傷し、又は死亡するに至ったものをいう。
(1) 損害賠償責任事故で次に掲げるもの
ア 賠償補償対象者の故意によるもの
イ 戦争、革命、内乱、労働争議等の政治的又は社会的騒じょうによって生じたもの
ウ 地震、噴火、洪水その他の自然現象に起因するもの
エ 日本国外の裁判所において提起された損害賠償請求訴訟に係るもの
オ 賠償補償対象者が占有し、所有し、若しくは管理する車両(原動力が専ら人力によるものを除く。以下同じ。)又は動物によるもの
カ その他特約条項で補償の対象としない旨の定めがあるもの
(2) 傷害事故で次に掲げるもの
ア 傷害補償対象者の故意又は重大な過失によるもの
イ 傷害補償対象者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為によるもの
ウ 傷害補償対象者の脳疾患、疾病又は心神喪失によるもの
エ 傷害補償対象者による車両の酒酔い運転又は無資格運転によるもの
オ 戦争、革命、内乱、労働争議等の政治的又は社会的騒じょうによって生じたもの
カ 地震、噴火、洪水その他の自然現象に起因するもの
キ 核燃料物質(使用済燃料を含む。)又は核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有害な特性によるもの
ク けい部症候群(むちうち症)又は腰痛で他覚症状のないもの
ケ 細菌性食中毒
コ その他特約条項で補償の対象としない旨の定めがあるもの
(損害賠償責任事故の補償の範囲)
第8条 損害賠償責任事故の対象となる補償の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 被害者に対する治療費、通院交通費、入院所雑費、休業損害費、葬儀料、死亡による遺失利益、慰謝料、財物に係る修理代等
(2) 市長の承認を得て支出した訴訟、仲裁、和解又は調停に要した費用
(3) 損害の防止又は軽減のため有益な応急又は緊急の処置に要した費用
(1) 他人の身体に損害を与え、賠償補償対象者が法律上の損害賠償責任を負った事故 1人につき1億円、1事故につき3億円
(2) 他人の財物に損害を与え、賠償補償対象者が法律上の損害賠償責任を負った事故 1事故につき1,000万円
(3) 他人からの預かり品や管理しているものを滅失し、き損し、汚損したこと等により損害を与え、賠償補償対象者が法律上の損害賠償責任を負った事故 1事故につき100万円
2 前項各号に掲げる事故(市が当事者となるものを除く。)に係る免責金額は、1事故につき1万円とする。
(傷害事故の補償金額)
第10条 傷害事故に係る補償の相手方及び金額は、次に定めるところによる。
(1) 傷害補償対象者が傷害事故を原因として当該事故の発生の日から180日以内に死亡したときは、その者の法定相続人に対し、300万円を支払う。
(2) 傷害補償対象者が傷害事故を原因として当該事故の発生の日から180日以内に後遺障害を生じたときは、その者に対して、保険契約に定められる後遺障害の程度による支払い区分に応じて300万円に3%から100%までの率を乗じて得た額を一時金として支払う。
(3) 傷害補償対象者が傷害事故を原因として、生活機能又は業務能力の滅失又は減少を生じたときは、その者に対して、入院による治療の場合には当該事故の発生の日から180日を限度として入院日数1日につき3,000円を、通院による治療の場合には当該事故の発生の日から180日までの間において90日を限度として通院日数1日につき2,000円を支払う。
(スポーツ活動指導者に関する特例)
第11条 社会教育の一環として行われるスポーツ振興活動(次に掲げる危険な活動を除く。)の指導的立場にある者については、本保険を適用するものとする。
(1) 山岳登坂、グライダー操縦、ハンググライダー搭乗、パラセール搭乗、飛行船搭乗その他これらに類する危険な活動
(2) 自動車、原動機付自転車又はモーターボートによる競技、競争及び飛行機の操縦その他これらに類するもの
(事故報告)
第12条 賠償補償対象者又は傷害補償対象者は、市民活動中に事故が発生したときは、速やかに直方市市民活動事故報告書(様式第1号。以下「報告書」という。)により市長に当該事故の発生を報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告書を受け付けたときは、保険会社に当該事故の発生を報告するものとする。
(事故の判定)
第13条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、速やかに当該報告に係る事故が本保険の補償の対象となる事故であるか否かを判定するものとする。
3 市長は、第1項に規定する判定を行うに当たり、必要と認めるときは、直方市市民活動保険制度事故判定委員会の意見を徴し、これを行うものとする。
(直方市市民活動保険制度事故判定委員会)
第14条 前条第3項に規定する判定に係る意見を徴するため、直方市市民活動保険制度事故判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、副市長、総合政策部長、企画経営課長、防災・地域安全課長及び当該事故の所管課長をもって組織する。
3 委員長は副市長を、副委員長は総合政策部長をもって充てる。
4 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 委員会の会議は、市長の求めに応じて委員長が召集する。
7 委員会の議事は、委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
8 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができるものとする。
9 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(令2告示54・一部改正)
(補償金の請求)
第15条 損害賠償責任事故に係る補償金の支払いを受けようとする者は、損害賠償責任に係る訴訟、仲裁、和解、調停その他法律的な解決を終えた後に、保険会社に請求するものとする。
(1) 後遺障害を生じたとき 障害の状況が固定したとき又は事故の日から180日を経過したときのいずれか早いとき。
(2) 入院又は通院による治療を受けたとき 入院若しくは通院が終わったとき又は事故の日から180日を経過したときのいずれか早いとき。
(準用規定)
第16条 この要綱に定めのない事項については、保険契約の約款に定めるとこによる。
(所管課)
第17条 報告書の受付及び事故の事実関係の確認等に係る事務は、当該事故に係る市民活動又は市民団体を所管する課において行うものとする。
2 この制度の総括、連絡調整及び委員会の庶務は、防災・地域安全課において行う。
(令2告示181・一部改正)
(補則)
第18条 この要綱の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第63号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月7日告示第22号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月12日告示第101号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月16日告示第83号)
この告示は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成28年5月25日告示第183号)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月27日告示第54号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月24日告示第181号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年4月1日告示第114号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
市民活動の具体例
地域社会活動 | 自治会・町内会活動、防犯活動、防火・防災活動、清掃活動(道路・河川・公園・排水溝・その他公共施設の清掃)、資源ごみの回収、草刈り、リサイクル運動、交通安全運動、害虫防除・駆除の環境衛生活動等及びこれらのための準備活動 |
青少年健全育成活動 | 子供会、ボーイ・ガールスカウト、地域の青年会等の指導育成活動、家庭・地域文庫活動、非行防止パトロール活動等及びこれらのための準備活動 |
社会福祉・社会奉仕活動 | 在宅高齢者・身体障害者等のホームヘルプ、ガイドヘルプ、手話通訳、社会福祉施設援護活動(植樹等の手入れ、清掃、リハビリテーション訓練の手伝い、行事手伝い、習い事指導、慰問、理容・美容、マッサージ、通園の送迎の介助、カウンセリング、点訳、リーディングサービス等)、声かけ運動等及びこれらのための準備活動 |
社会教育活動 | 老人クラブ活動、PTA活動(学校管理下の活動は除く。)、レクリエーション活動、文化活動等及びこれらのための準備活動 |
市主催事業等への協力参加 | 市内一斉清掃、防災訓練、各種イベント等へのボランティア協力等 |
その他 | 上記に類する事業又は活動 |
(令4告示114・全改)