○直方市自治組織活動交付金交付規則

平成22年2月26日

直方市規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、市民自らの創意と工夫、判断と責任によって、地域の特性に応じた魅力あるまちづくり及び安全・安心で、活力のある地域づくりを行うことを目的とした直方市民による自治組織の活動に対し、交付金を交付することに関して、必要な事項を定める。

(令3規則12・一部改正)

(交付対象団体)

第2条 交付金の交付の対象となる団体(以下「交付対象団体」という。)は、直方市民によって構成された地縁による自治組織で、市長への届出により自治区管理台帳に登録された団体(以下「登録自治組織」という。)及び各小学校区における校区自治区公民館(以下「校区公民館」という。)のうち、次の各号に掲げる要件を満たした組織とする。

(1) 地域住民で構成され、規約、会則等が制定されるとともに、運営方針、役員選任等の決定に地域の総意が反映されている民主的な組織であること。

(2) 組織内で、予算及び決算の会計報告並びに監査が毎年行われ、会計処理が明確にされていること。

(令3規則12・令5規則14・一部改正)

(交付金の交付基準及び交付金の額)

第3条 市長は、次に掲げる活動のうち3項目以上の活動を年度内に実施した交付対象団体に対して、登録自治組織については別表第1に、校区公民館については別表第2に定める算式により算定した額の交付金を交付するものとする。

(1) 防犯及び防災に関する活動

(2) 環境の整備及び美化に関する活動

(3) 伝統文化の保存・伝承に関する活動

(4) 子育て支援及び青少年育成に関する活動

(5) ごみの減量及びリサイクルに関する活動

(6) 生涯学習及び生きがいづくりに関する活動

(7) 健康づくり及びレクリエーションに関する活動

(8) 地域連絡及び地域住民の見守りに関する活動

2 市長は、交付金を交付される登録自治組織が小学校区においても前項に規定する活動を行った場合は、別表第3に定める算式により算定した額を加算して交付するものとする。

3 交付金の額は、前2項により算定した額を合算して得た額を上限とし、市長が予算の範囲内で定めた額とする。

4 別表第1から別表第3における加入世帯数は、交付金を受けようとする年度の前年度の収支決算書に記載している世帯数とする。

5 前項の規定に関わらず、年度の途中に交付対象団体となった登録自治組織又は校区公民館の当該年度の加入世帯数については、交付対象団体となった時点の世帯数とする。

(令3規則7・令3規則12・令3規則59・令5規則14・一部改正)

(交付金の適用除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる活動については、交付金の交付の対象としない。

(1) 宗教的活動又は政治的活動

(2) 公序良俗に反する活動

(3) 市から他の助成を受けて実施する活動

(4) 飲食を主たる目的とする活動

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める活動

(交付申請)

第5条 交付金の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、直方市自治組織活動交付金交付申請書兼請求書(登録自治組織用)(様式第1号)又は直方市自治組織活動交付金交付申請書兼請求書(校区公民館用)(様式第2号)に必要書類を添付して市長に申請しなければならない。

(令3規則12・令5規則20・一部改正)

(審査及び交付決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査の上、交付金の交付の可否を決定し、直方市自治組織活動交付金交付可否決定通知書(様式第3号)(以下「決定通知」という。)により、当該申請者に通知する。

2 市長は、交付決定後、速やかに交付金を交付するものとする。

(令3規則12・令5規則14・一部改正)

(実績報告)

第7条 交付金の交付を受けた団体(以下「交付団体」という。)は、活動の成果を記載した書類を添付し、市長に報告しなければならない。

(令3規則12・一部改正)

(交付決定の取り消し)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定の一部又は全部を取り消すことができる。

(1) 交付金を決定通知により通知した自治組織活動以外の用途に使用したとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により交付金を受けたとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。

(交付金の返還及び交付停止)

第9条 市長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、既に交付金を交付している場合は、期限を定めてその返還を命じるものとする。

2 市長は、前項の規定により交付金の返還を命ぜられた交付団体が交付金を返還しない場合において、当該交付団体に対して他に交付すべき補助金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金と未納付額とを相殺することができる。

(令3規則12・一部改正)

(状況報告)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、交付団体に対し、随時に活動の遂行に関する報告を求めることができる。

(令3規則12・一部改正)

(書類の整備)

第11条 交付団体は、交付金に係る経費の収支を明らかにした書類及び関係諸帳簿を整備し、当該年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(令3規則12・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から執行する交付金から適用する。

(平成23年3月7日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成27年1月28日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の直方市自治組織活動交付金交付規則 第7条に規定する実績報告書は、平成26年度に限り従前の例によるものとする。

(令和3年2月16日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月15日規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の直方市自治組織活動交付金交付規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月1日規則第20号)

この規則は、令和5年6月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令3規則12・全改)

区分

算式

均等割額 52,500円

均等割額(52,500円)+世帯割額(950円)×加入世帯数

世帯割額 950円

別表第2(第3条関係)

(令3規則12・全改)

区分

算式

均等割額 66,000円

均等割額(66,000円)+世帯割額(10円)×加入世帯数

世帯割額 10円

別表第3(第3条関係)

(令3規則12・追加、令3規則59・旧別表第4繰上)

区分

算式

校区活動加算額 350円

校区活動加算額(350円)×加入世帯数

(令5規則20・全改)

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(令5規則20・全改)

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(令5規則14・全改)

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直方市自治組織活動交付金交付規則

平成22年2月26日 規則第5号

(令和5年6月1日施行)