○直方市公共用通路及び駐輪場防犯カメラ設置運用要綱

平成24年3月29日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この要綱は、個人のプライバシーの保護に配慮しつつ、次条に定める設置目的を達成するため、直方市が別表に掲げる施設に設置する防犯カメラの運用に関し必要な事項を定めるものとし、もってその適正な設置運用を図るものとする。

(設置目的)

第2条 防犯カメラは、別表に掲げる施設における犯罪及び事故の防止のために設置するものとする。

(管理責任者等)

第3条 市長は、防犯カメラの適正な設置運用を図るため、管理責任者を置く。

2 管理責任者は、別表に掲げる施設の管理担当課長とする。

3 管理責任者は、防犯カメラの操作を行わせるため、操作取扱者を置く。

4 操作取扱者は、別表に掲げる施設の管理担当係長が指定した者とする。

(設置の場所及び設置台数等)

第4条 防犯カメラの設置の場所、設置台数、設置箇所及び撮影方向については、別表のとおりとする。

(設置の表示)

第5条 管理責任者は、防犯カメラの撮影区域の見やすい位置に、「防犯カメラ稼働中」と記載した表示板を掲示しなければならない。

2 前項の表示板には、設置者名として「直方市」と記載するものとする。

(画像の管理)

第6条 録画装置の保管場所は、別表に定める場所とし、管理責任者及び操作取扱者は、適正に管理しなければならない。

2 管理責任者若しくは操作取扱者及び管理責任者が許可した者以外は、録画装置を操作することができないものとする。

3 防犯カメラの撮影映像に係る保存期間は、7日間とする。ただし、管理責任者が特に必要があると認める場合、保存期間を延長することができる。

4 管理責任者は、前項ただし書により保存期間を延長したときには、その理由を記録するものとする。

5 保存期間を経過した映像は、重ね撮り等により速やかに、かつ、確実に消去するものとする。

6 記録された録画装置を廃棄する場合は、管理責任者及び操作取扱者が完全に記録が消去されたことを確認の後廃棄するものとする。

(画像の提供の制限)

第7条 管理責任者は、記録された画像を、第三者に提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、第三者に提供することができる。

(1) 法令に基づくものであるとき。

(2) 個人の生命、身体、健康、生活又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(3) 捜査機関から犯罪捜査のため情報提供を求められたとき。

2 前項ただし書により画像の提供を行うときは、身分証明書等の提出を求め身元確認を行うとともに、前項各号のいずれかに該当するかを確認の後提供するものとする。

3 前2項により画像を提供したときは、提供日時、提出先、提供理由、提供した画像の内容等を記録するものとする。

(苦情の処理)

第8条 市長及び管理責任者は、防犯カメラの設置及び管理に関する苦情を受けたときは、迅速かつ誠実に対応するものとする。


(平成26年12月4日告示第195号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年11月20日告示第210号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日告示第57号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年1月13日告示第9号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年7月3日告示第157号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年3月11日告示第46号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第1条、第2条、第3条、第4条、第6条関係)

(令2告示57・令3告示9・令5告示157・令6告示46・一部改正)

施設

設置場所

台数

設置箇所

撮影方向

管理責任者

操作取扱者

録画装置保管場所

直方駅自由通路

直方駅(北)自由通路

2台

西棟エレベーター

南方向

直方駅自由通路・直方駅前広場管理担当課長

直方駅自由通路・直方駅前広場管理担当係長が指定した者

ユメニティのおがた事務室

東棟エレベーター

南方向

直方駅(南)自由通路

10台

東棟1階南側通路

東方向

直方駅(南)自由通路操作室

北方向(1F西側通路)

北方向(階段)

西方向

東棟2階南側通路

東方向(エスカレーター)

北方向(階段)

西方向

東棟エレベーター

東方向

西棟自由通路照明柱

東方向

西棟エレベーター

南方向

直方駅前広場

直方駅(東)駅前広場

7台

東側公共用歩廊天井部

北方向

北側歩道上屋天井部

南方向

北方向

バス乗降場上天井部

西方向

北方向

コミュニティバス乗降上天井部

東方向

北方向

直方駅山部口広場

1台

時計台

西方向

直方駅山部口広場

筑前植木駅駐輪場

筑前植木駅駐輪場

2台

駐輪場東側

北方向

筑前植木駅駐輪場管理担当課長

筑前植木駅駐輪場管理担当係長が指定した者

筑前植木駅駐輪場内収納箱

南方向

直方駅北自転車等駐車場

直方駅北自転車等駐車場

6台

地下駐輪場

北方向

直方駅北自転車等駐車場管理担当課長

直方駅北自転車等駐車場管理担当係長が指定した者

地下倉庫内

南方向

2台

地上駐輪場

南方向

直方市公共用通路及び駐輪場防犯カメラ設置運用要綱

平成24年3月29日 告示第46号

(令和6年3月11日施行)

体系情報
第9編 市民生活/第4章 生活安全
沿革情報
平成24年3月29日 告示第46号
平成26年12月4日 告示第195号
平成29年11月20日 告示第210号
令和2年3月30日 告示第57号
令和3年1月13日 告示第9号
令和5年7月3日 告示第157号
令和6年3月11日 告示第46号