○直方市老朽危険家屋連携会議設置要綱

平成24年12月10日

庁達第4号

(目的)

第1条 この要綱は、直方市老朽危険家屋対策連携会議(以下「連携会議」という。)を設置し、その組織及び運営について必要な事項を定め、もって本市における空き家等の老朽危険家屋(以下「老朽危険家屋」という。)への対策を講じることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家等 市内に所在する建物その他の工作物で、現に人が使用していないもの又は人が使用していないと同様の状態にあるものをいう。

(2) 老朽危険家屋 空き家等で、倒壊若しくは破損又は建築材などの飛散等により、人の生命若しくは身体又は財産に被害を及ぼすおそれがある状態のものをいう。

(所掌事務)

第3条 連携会議は、次に掲げる事項について検討を行い、必要な対策を講じるものとする。

(1) 老朽危険家屋に起因する危険防止に関する事項

(2) 老朽危険家屋の火災防止に関する事項

(3) 老朽危険家屋の犯罪防止に関する事項

(4) 老朽危険家屋からの衛生害虫等の発生及び悪臭の防止に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、老朽危険家屋に関して必要な事項

(組織)

第4条 連携会議は、次に掲げる委員で組織する。

(1) 総合政策部長

(2) 産業建設部長

(3) 総合政策部防災・地域安全課長

(4) 産業建設部商工観光課長

(5) 産業建設部土木課長

(6) 産業建設部都市計画課長

(7) 上下水道・環境部循環社会推進課長

(8) 消防本部予防課長

(9) 消防本部警防課長

(令2庁達4・令4庁達2・一部改正)

(会長及び副会長)

第5条 連携会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は、産業建設部長の職にある者をもって充てる。

3 副会長は、総合政策部長の職にある者をもって充てる。

4 会長は、連携会議を代表し、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(令2庁達4・一部改正)

(委員の代理)

第6条 委員は、やむを得ない事情により連携会議に出席できないときは、あらかじめその旨を会長に届け出なければならない。この場合において、会長は、当該委員に対して代理者の出席を求めるものとする。

(会議)

第7条 連携会議の会議(以下、この条において「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集する。

2 会議は、委員の2分の1以上の者が出席しなければ、開くことができない。

3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会長は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見等を聞くことができる。

(会議録)

第8条 会長は、会議の概要等を記録した会議録を作成し、保管させるものとする。

(庶務)

第9条 連携会議の庶務は、都市計画担当課において処理する。

(令2庁達4・一部改正)

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

この庁達は、公布の日から施行する。

(平成28年3月15日告示第74号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日庁達第4号)

この庁達は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日庁達第2号)

この庁達は、令和4年4月1日から施行する。

直方市老朽危険家屋連携会議設置要綱

平成24年12月10日 庁達第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 市民生活/第4章 生活安全
沿革情報
平成24年12月10日 庁達第4号
平成28年3月15日 告示第74号
令和2年3月27日 庁達第4号
令和4年3月14日 庁達第2号