○直方市空き家等の適正管理に関する条例

平成26年3月27日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、本市において、適正に管理されていない空き家等が増加し、市民の健全な生活環境の維持に悪影響を及ぼしている現状にかんがみ、空き家等の適正な管理に関し必要な事項を定めることにより、空き家等が老朽危険家屋になることの防止を図り、もって、良好な生活環境の保全及び安全安心まちづくりの実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家等 市内に所在する建物その他の工作物で、常時無人の状態、又は常時使用されていないものをいう。

(2) 老朽危険家屋 空き家等で、倒壊若しくは破損又は建築材などの飛散等により、現に人の生命若しくは身体又は財産に被害を及ぼすもの又はそのおそれがあるものをいう。

(3) 所有者等 市内に所在する建物その他の工作物を所有し、占有し、又は管理すべき者をいう。

(4) 市民 市内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤通学する者をいう。

(所有者等の責務)

第3条 空き家等の所有者等は、当該空き家等が老朽危険家屋にならないように適正に管理しなければならない。

(情報提供)

第4条 市民は、老朽危険家屋と思われる空き家等を発見したときは、市長に対し情報を提供するよう努めるものとする。

(立入調査)

第5条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に必要な場所に立ち入らせ、必要な調査をさせることができる。

2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携行し、関係者からの請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査を行う職員は、これを犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(助言、指導及び勧告)

第6条 市長は、前条の立入調査により、空き家等が老朽危険家屋であると認めたときは、当該空き家等の所有者等に対し、当該空き家等による被害の発生を防止し、又は改善するための必要な措置について助言又は指導を行うことができる。

2 市長は、前項に定める助言又は指導を履行しない当該空き家等の所有者等に対して、当該助言又は指導に従うよう勧告することができる。

(命令)

第7条 市長は、空き家等の所有者等が前条第2項の規定による勧告に応じない場合、又は当該空き家等が著しく危険な状態にあると認める場合は、当該所有者等に対して、履行期限を定めて前条第2項の勧告に従うよう命じることができる。

2 前項の規定による命令については、直方市行政手続条例(平成8年直方市条例第27号)第3章の規定は適用しない。

(公表)

第8条 市長は、当該所有者等が前条の命令に正当な理由なく従わないときは、その旨を公表することができる。

2 市長は、前項の規定により公表するときは、当該公表に係る所有者等に意見を述べる機会を事前に与えなければならない。

(協力要請)

第9条 市長は、老朽危険家屋対策に必要があると認められるときは、本市の区域を管轄する警察署、その他の関係機関に協力を要請することができる。

(その他)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

直方市空き家等の適正管理に関する条例

平成26年3月27日 条例第4号

(平成26年4月1日施行)