○直方市防災会議条例
昭和40年3月26日
直方市条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、直方市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 直方市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 水防法(昭和24年法律第193号)第33条第1項に規定する水防計画に関し調査審議すること。
(3) 市の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 指定地方行政機関の職員
(2) 福岡県の知事の部局内の職員
(3) 福岡県警察の警察官
(4) 市長の部局内の職員
(5) 教育長
(6) 消防長及び消防団長
(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員
(8) その他市長が必要と認める者
7 第5項第8号の委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
8 前項の委員は、再任されることができる。
(幹事)
第4条 防災会議に幹事30人以内を置く。
2 幹事は、防災会議の委員の属する機関の職員のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
3 幹事は、防災会議の所掌事務について、委員を補佐する。
(雑則)
第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月29日条例第8号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。